土地の購入を検討している方の中には、以下のような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
- 都市計画税を軽減する方法はある?
- 住宅用地の特例で都市計画税はどれくらい軽減される?
この記事では、都市計画税の軽減措置である住宅用地の特例について解説します。
また、土地に戸建てとアパートを建てた場合の都市計画税をシミュレーションいますので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産にかかる固定資産税について基礎的な知識を知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
土地にかかる都市計画税の軽減措置
都市計画税において、住宅の敷地になっている土地(住宅用地)は軽減措置が適用されます。
具体的には、住宅1戸につき200㎡までの土地の都市計画税が1/3に軽減され、200㎡を超える分については2/3に軽減されます。
そのため、土地に住宅を建てることで大幅に都市計画税を安くすることができます。
土地の広さ | 都市計画税 |
---|---|
200㎡以下の部分(小規模住宅住宅用地) | 価格 × 1/3 |
200㎡超の部分(その他の住宅用地) | 価格 × 2/3 |
参考:住宅用地に対する課税標準の特例(固定資産税・都市計画税) つくば市
小規模住宅用地とは、専用住宅1戸につき面積が200㎡までの住宅用地のことで、都市計画税の基礎になる課税標準額が1/3に軽減されます。
また、その他の住宅用地とは、小規模住宅用地以外の住宅用地のことで、都市計画税の基礎になる課税標準額が2/3に軽減されます。
たとえば、300㎡の土地では200㎡までが小規模住宅用地、残りの100㎡がその他の住宅用地になります。
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土地にかかる都市計画税の計算方法
ここでは、土地にかかる都市計画税の計算方法を解説します。
都市計画税の計算方法
都市計画税は、以下の計算式で求めることができます。
固定資産税評価額とは、土地や家屋などの評価方法を定めた「固定資産評価基準」に基づいて自治体が定めている土地や建物の評価額です。
土地の固定資産税評価額は、公示価格(土地を売買する際の時価の目安)の70%程度、建物の固定資産税評価額は請負工事金額の約50%~60%が目安とされています。
また、制限税率とは地方公共団体が課税することのできる税率の上限ことで、都市計画税では0.3%が上限となっています。
更地の場合の都市計画税
ここでは、更地の場合の都市計画税を以下の条件でシミュレーションしていきます。
- 土地の固定資産税評価額:3,000万円
- 都市計画税の税率:0.3%
- 更地の都市計画税:3,000万円 × 0.3% = 9万円
戸建てを建てた場合の都市計画税
ここでは、戸建てを建てた場合の都市計画税を以下の条件でシミュレーションしていきます。
- 戸建ての敷地の固定資産税評価額:3,000万円
- 戸建ての敷地面積:150㎡
- 都市計画税の税率:0.3%
そして、一戸建ての敷地にかかる都市計画税は以下のようになります。
- 一戸建ての敷地にかかる都市計画税:3,000万円 × 1/3 × 0.3% = 3万円
アパートを建てた場合の都市計画税
ここでは、アパートを建てた場合の都市計画税を以下の条件でシミュレーションしていきます。
- アパートの敷地の固定資産税評価額:4,500万円
- アパートの敷地面積:1,200㎡
- 都市計画税の税率:0.3%
- 小規模住宅用地の割合:200㎡ × 4戸 = 800㎡
- ≒800㎡までの課税標準額が1/3に軽減される
- アパートの敷地にかかる課税標準額:4,500万円 ×(800㎡ ÷ 1,200㎡)× 1/3 + 4,500万円 ×(400㎡ ÷ 1,200㎡)× 2/3
- = 3,000万円 × 1/3 + 1,500万円 × 2/3
- = 2,000万円
- アパートの敷地にかかる都市計画税:2,000万円 × 0.3% = 6万円
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土地に住宅を建てると都市計画税が軽減される!
所有する土地に住宅やアパートを建築することで、住宅用地の特例が適用されて都市計画税が軽減されます。
住宅用地の特例は、住宅の戸数や土地の面積によって軽減される割合が異なりますので、事前に軽減割合を確認しておくことが重要です。
都市計画税は、毎年納め続ける税金なので、適用条件をしっかりと確認して、都市計画税を軽減できるようにしましょう。