高齢化が進んだことで高齢者同士での相続が増え、認知症の人が相続人に含まれているケースも多くあると思われます。
本記事では、認知症の相続人がいる場合の遺産分割についてや、成年後見人を立てる際の流れを紹介しています。
不動産の相続について基礎的な知識を知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。認知症の相続人がいる場合の遺産分割
被相続人が亡くなると、原則として遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い決定する遺産分割協議を行います。しかし、認知症で判断能力が落ちている人が相続人の中にいる場合、適切な意思決定ができないため遺産分割協議が法的な効力を持たなくなります。これは、認知症の方にとって一方的に不利益な遺産分割協議が成立することを防止する法律上の考え方によるものです。
原則として遺産分割協議の内容を記した遺産分割協議書が相続登記の申請の際に必要になるため、認知症の相続人がいる場合は相続手続きがスムーズに行かないことがあります。
認知症の相続人がいる際の遺産分割に関して、下記のパターンごとに説明します。
- パターン①被相続人が遺言書を遺していた場合
- パターン②法定相続分で相続登記をする場合
- パターン③遺産分割協議で話し合う場合
パターン①被相続人が遺言書を遺していた場合
被相続人が遺言書を遺していて、遺言書ですべての遺産の分け方が指定されている場合に、相続人がその遺言書通りに遺産分割を行う場合は、遺産分割協議によって分割すべき遺産がない場合に該当するため、遺産分割協議を行う必要がありません。
その場合遺産分割協議書も必要がなく、代わりに遺言書を法務局に提出することになります。この場合、相続人全員の実印の押印や印鑑証明書の添付は不要となります。
パターン②法定相続分で相続登記をする場合
法定相続分で相続登記をする場合、法定相続人全員の共有名義で登記をするため、遺産分割協議書が不要となり手続きが比較的楽になります。
しかし、認知症の人と不動産を共有することは避けたほうが良いでしょう。例えば、不動産を売却したり建て替えたりしたい時には、共有者全員の同意が必要になります。その時、共有者の一人が認知症で同意の意思表示ができないとなると、売却や建て替えなどをすることができません。
法定相続分で相続手続き後に不動産の売却などを考えている場合、認知症の方については、家庭裁判所に対して成年後見人等の選任の申立てを行い、場合によっては家庭裁判所の許可を得た上で、相続登記を行う必要があります。
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パターン③遺産分割協議で話し合う場合
認知症で判断能力が落ちている人が相続人の中にいる場合、適切な意思決定ができないため遺産分割協議が法的効力を持たなくなると前述しました。
しかし、認知症の相続人が単独で参加することはできませんが、成年後見人を立てることにより遺産分割協議が有効となります。
任意後見人を立てる際の流れ
成年後見人等とは、認知症などで判断能力が不十分な人の代わりに法定権利を担う人のことです。認知症の相続人に成年後見人を立てることで、遺産分割協議を有効なものにできるなどのメリットがあります。成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の二つがあります。本章では任意後見制度について説明します。
任意後見制度とは、元気なうちにあらかじめ本人が選んでいた後見人に財産の管理や介護の手配などの判断を伴う行為を任せ、本人が最後まで人間として尊厳を持って生きていけるようにする制度です。任意後見人を立てる際の流れは以下の通りです。
- 将来自分を支援してくれる人を選ぶ
- 契約内容を決定する
- 任意後見契約の締結・公正証書の作成
- 公証人が法務局に登記依頼をする
- 任意後見監督人を申し立てる
- 任意後見監督人の選任・任意後見人の仕事開始
将来自分を支援してくれる人を選ぶ
まず最初に、将来自分を支援してくれる存在になる任意後見受任者を決定します。
自分の家族や信頼できる人に依頼するのが良いですが、司法書士や弁護士といった専門家に依頼することもできます。
契約内容を決定する
任意後見受任者の決定後、自分の判断能力が低下した際に何をどう支援してもらいたいかを決めます。そしてそこから、任意後見開始後の介護や生活について、後見人の報酬や経費などについての具体的な内容を決めていきます。
任意後見契約は「契約」ですので判断能力があるうちにしかこの制度を利用できないことが法定後見と大きくことなるポイントです。
しかし、希望内容が法的に実現可能なのかの判断や、決定内容を文章化するには法律の知識がないと難しいことが多いです。
任意後見契約の締結・公正証書の作成
支援内容が決まったら、契約内容をまとめた原案を公証人役場に持っていき、公正証書の作成をしてもらいます。因みに、任意後見契約は法律により公正証書で作ることが定められていて、公正証書以外で作成された任意後見契約はその効力を生じません。
公正証書の作成には必要な書類があり、費用もかかるため確認しておきましょう。また、公正証書に付随して作成される代理権目録というものがあり、これは本人が希望する支援内容に必要な代理権限の範囲を一覧にしたものです。
公証人が法務局に登記依頼をする
任意後見契約の締結後、公証人が法務局に登記の依頼をします。これにより、任意後見契約の内容を公的に証明することができます。
公証人の依頼から2~3週間で登記が完了し、登記内容を書面化したものが登記事項証明書で、これは法務局の窓口か郵送で取得できます。
任意後見監督人を申し立てる
いざ本人の判断能力が低下したら、家族や任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらうための申し立てを行います。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したタイミングで任意後見契約が発効します。任意後見監督人の申し立てにも必要な書類・費用があります。
任意後見監督人は、任意後見人となった人が契約通り後見事務を行っているかを監督する役割を持っています。司法書士や弁護士が選任されることが多く、報酬は本人の財産から支払われます。
任意後見監督人の選任・任意後見人の仕事開始
任意後見監督人の申し立てに必要な書類の提出が完了したら、本人の状況や任意後見受任者の事情などを考慮して家庭裁判所が判断し、職権で任意後見監督人を選任します。
任意後見人が選任されたら任意後見人の仕事の始まりです。任意後見人は財産目録の作成、金融機関や役所への各種届け出など様々な仕事を行います。
法定後見人を立てる際の流れ
任意後見制度が本人がまだ元気なうちに後見受任者をあらかじめ決めておくものに対して、すでに判断能力が不十分になった人を援助するのが法定後見制度です。
法定後見制度は後見(全くない)・保佐(著しく不十分)・補助(不十分)の3つに分かれていて、判断能力の程度や本人の事情により選ぶことができます。法定後見人選定の流れは以下の通りです。
申し立て人・申し立て先を確認する
最初に申し立ての手続きができる人と申し立て先の家庭裁判所の場所を確認しましょう。申し立てできる人は、本人・配偶者・4親等内の親族・検察官となっています。また、法律上の一定の条件を満たしている場合には、市区町村長も申立てができます。
申し立て先の裁判所は本人の住居地を管轄する家庭裁判所になり、裁判所のホームページで確認できます。
診断書の取得
申し立てに必要な書類の準備をするために、医師に診断書を書いてもらう必要があります。
先述した通り、法定後見制度は3つに分かれていますので、どれに該当するのかを診断書を元に判断します。
必要書類の収集・申し立て書類の作成
申し立ての際は、申し立て書・診断書・後見登記されていないことの証明書・戸籍謄本などの書類が必要になります。
申し立て書類一式は家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。申し立て書類の必要事項を記入後、本人の健康状態・財産・収支を証明するための書類と収入印紙・郵便切手を準備して封筒に入れて提出します。
家庭裁判所への申し立て書類一式の提出は、家庭裁判所に直接持っていくか郵送するかの二つの方法があります。
面接日を予約する
申し立て後、申し立て人や成年後見人候補者から詳しい事情を聴くため、家庭裁判所で面接が行われます。
面接の予約は裁判所の繁忙次第ですが、2週間~1ヶ月程度先しか取れないことがあるため、面接のめどが立ったら先に予約を取っておくと良いです。
しかし、予約した面接日の1週間前までには申し立て書類一式を家庭裁判所に提出する必要があるため気を付けましょう。
審理・審判
申し立ての受付後、家庭裁判所で審理が始まります。審理とは、裁判官が申し立て書類の過不足を確認し、本人の事情を総合的に考慮することです。
審判とは裁判官が調査結果や提出資料に基づいて判断を決定する手続きのことです。期間に関して、申し立てから審判まで1ヶ月~3ヶ月程度かかります。
審判の内容を書面化した審判書が成年後見人に送付されますが、届いてから2週間以内に不服の申し立てがなければ後見開始の審判の効力が開始します。
法定後見人の仕事開始
申し立て手続きの完了をもって、後見人としての仕事が始まります。まずは本人の財産状況を調べ、一覧表である財産目録を作成する必要があります。
この財産目録は審判確定後から1ヶ月以内に裁判所に提出しなければなりません。
成年後見人等を立てる際の注意点
通常申し立てには誰が最も成年後見人にふさわしいかを書く欄があり、身内を記載することが多いですが、相続の場合は遺産が絡むため身内が成年後見人に認められないことがあります。
その場合、利害関係のない弁護士・司法書士・社会福祉士などの第三者が選出され、人選が適切かどうかの判断は裁判所によって行われます。
また、成年後見人等が行う遺産分割協議では、認知症の相続人に対して法定相続分以下の遺産の分割を行った場合、裁判所はその遺産分割を認めません。
成年後見人等には認知症の相続人にとって不利な遺産分割協議にならないようにする義務があり、最低でも法定相続分を相続させる必要があります。
遺言書の用意が重要
相続人に判断能力がない場合、成年後見人等を立てなければ遺産分割協議をすることができません。そのため、相続手続きがスムーズに行かなかったり、希望通りの遺産分割が出来なかったりします。
また、法定相続分での相続は不動産が共有状態になるという不都合があります。家族が認知症になったらどんなリスクがあるのかを考え、何も問題が起きていない段階で遺言書を用意しておくことをおすすめします。
記事のおさらい

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