登記申請書とは相続登記の際に法務局へ提出する書類です。不動産を相続するためには、登記申請書を作成し法務局に登記申請をします。
法務局に登記申請することにより、相続不動産や共有持ち分を相続人名義に変更することができます。相続登記をしないままでいると、被相続人が不動産の所有者として記録に残り続けてしまい、売却したり処分したいときにトラブルになる危険性があります。そのため、相続登記はしっかりと行ないましょう。
しかし、「登記申請書をどのように記入したらいいか分からない」、「登記申請書と一緒に必要な書類とは?」「登記申請書と添付書類の綴じ方は?」といった疑問を持っている人もいると思います。
そこで本記事では、以下の項目について解説しています。
- 不動産相続における登記申請書の書き方
- 申請書に添付する書類
- 申請書と添付書類の綴じ方
本記事を参考に、受け継ぐ不動産の相続登記をスムーズに行えるようにしましょう。
不動産の相続について基礎的な知識を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
不動産の相続登記申請書の書き方
登記申請書は、上の画像にある各項目を記入することで作成します。項目によっては、書類を参照しなければ記入できない箇所もあるので注意してください。
本章では登記申請書の記入方法や参照する書類などについて順番に詳しく解説していきます。登記申請書をお持ちでない方は、法務局で公開されている様式をダウンロードしコピーしておきましょう。
不動産の相続登記申請書は以下のように作成していきます。
登記の目的と原因を記載する
①の部分には登記の目的と原因を記載します。被相続人が不動産の所有権全部を持っているなら、登記の目的は「所有権移転」となります。法務局のホームページから登記申請書を取得した場合、登記申請書には既に「所有権移転」と記載されていますので、記入の必要はありません。
ただし、被相続人が持つ権利が不動産の共有持ち分である場合は「(被相続人の名前)持分全部移転」と記載します。また、二つのパターンが混ざ手っている場合は、「所有権移転及び(被相続人の名前)持分全部移転」と記載します。
「原因」の箇所には「〇年〇月〇日相続」といったように、相続が発生した年月日を記入します。なお、相続が発生した年月日とは、被相続人が死亡した日を記載します。遺産分割協議成立した日ではありませんので注意してください。
登記申請書作成例に戻る
被相続人と相続人について記載する
②の部分には、被相続人と相続人の情報について記載します。被相続人の記載は、見本のように括弧で囲うことを忘れないようにしましょう。
「相続人」の箇所では、相続人の住所・氏名・電話番同を記載します。名前の横には捺印が必要です。
相続人の数や共有されている不動産を相続するかどうかで書き方が異なり、下記のようなパターンがあります。
- 相続人が1人の場合
- 相続人が2人以上いる場合
- 共有持分である不動産を相続する場合
なお、相続人の住所と一緒に住民票コードを記載すると住民票の提出が不要になるので、コード番号が分かる場合は記載しておくと良いでしょう。
相続人が1人の場合
相続人が1人の場合は、「相続人」の箇所に下記のように記載します。
〇〇市〇〇郡町〇〇34番地
法務新太郎 ㊞
01-2345-6789
相続人が1人の場合、被相続人の氏名と相続人の住所と連絡先を記入します。
また、名前の隣のスペースに捺印を忘れずに行います。役所で印鑑登録をしていない認印などのはんこでは、申請が受理されないので注意してください。
印鑑登録をすると発行できる印鑑証明書は、登記申請書の添付書類として必要になります。忘れずに取得しておきましょう。
相続人が2人以上いる場合
1つの不動産を共有名義で相続する場合では、相続人が2人以上になるケースがあります。このような場合、「相続人」の箇所に下記のように記載します。
〇〇市〇〇郡町〇〇13番地
持ち分2分の1 法務新太郎 ㊞
01-2345-6789
△△市△△郡町△△24番地
持ち分2分の1 法務新次郎 ㊞
01-2345-6780
相続人が2人以上いる場合は、被相続人の氏名のほかに各相続人の氏名とそれぞれの持ち分、連絡先を記入します。
印鑑については、各相続人の実印が必要です。印鑑の届け出をしていない相続人がいる場合、申請完了まで遅れる可能性があるので注意してください。
共有する不動産を相続する場合
被相続人と相続人で共有持ち分であった不動産を相続する場合、「相続人」の箇所に下記のように記載します。
〇〇市〇〇郡町〇〇13番地
持ち分2分の1 法務新太郎 ㊞
01-2345-6789
書き方は、相続人が2人以上相続する場合の書き方と同じです。こちらも、印鑑に関しては実印が必要となります。
登記申請書作成例に戻る
添付情報を記載する
③の部分には添付情報を記載します。「添付情報」には、登記申請書に添付する書類を書きます。つまり、添付情報とは相続登記の必要書類のことであり、戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書などが当てはまります。
相続登記申請書を一番上にして必要書類を綴じるため、添付情報という記載となっています。法務局のホームページから登記申請書を取得した場合、添付情報は既に記載されていますので記入する必要はありません。
相続登記申請書に添付する書類ついては、次の章で詳しく解説しているため参考にしてください。
登記申請書作成例に戻る
申請日・管轄法務局を記載する
④の部分には申請日・管轄法務局について記載します。「申請日」の箇所は、法務局に登記申請を行う日を記入します。郵送で申請する場合、法務局に到着した日付を法務局の人が記載してくれるため、空白で問題ありません。
登記申請書作成段階で申請日が決まっていない場合も多いかと思いますので、その場合は申請当日に記入することになるでしょう。
また、申請日の横には登記申請を行う法務局を記載します。「〇〇法務局〇〇支局」といったように記載しましょう。
登記申請書作成例に戻る
課税価格と登録免許税を記載する
⑤の部分については、課税価格と登録免許税の額を記載します。
課税価格の記入について
課税価格とは、今回相続登記する不動産の固定資産価格のことです。
課税価格がいくらかかるかは、課税明細書を確認します。課税明細書は、毎年春ごろに不動産の所有者に届く書類です。見つからない場合は、固定資産税評価証明書を役所から取得しましょう。
不動産の相続では、この課税価格から登録免許税を計算します。つまり、この後ご説明する登録免許税を記入するためには、まず課税価格を確認しなければなりません。
課税明細書の参照方法
課税明細書は地域によって形式が異なります。例えば、横浜市では以下のような課税明細書が届きます。
この課税明細書の場合、緑色の矢印と枠で囲われた「19325697」が課税価格になるため、この数字を登記申請書にある「課税価格」の項目に記入しましょう。
どの課税明細書においても、価格と記載されている箇所の数字が課税価格となります。
参照:横浜市ホームページ
登録免許税の記入について
登録免許税は、課税価格をもとに計算します。計算式は、課税価格×0.4%です。
相続登記を司法書士に頼む場合は、登録免許税の計算やその納税まで代行してくれます。そのため、登録免許税の計算についてはあまり悩まれることはないでしょう。
自分で計算する場合は、課税価格の1000円未満を切り捨てて計算することと、計算結果の100円未満を切り捨てることに注意してください。
登記申請書作成例に戻る
不動産の相続における登録免許税や費用について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
どの不動産について登記申請するのか記載する
⑥の場所には相続する不動産についての情報を記載します。
不動産の所在地や地目、地積についての情報が必要なため、登記事項証明書を参照しながら記入することになります。登記事項証明書は、法務局の窓口やオンラインによる交付を受けることも可能です。
参照:[法務局]:[登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続きが便利です]
この項目には、土地のみ、土地と建物両方、分譲マンションの3パターンの書き方があります。それぞれ詳しく解説します。
- 土地のみを相続する場合
- 土地と建物を相続する場合
- 分譲マンションを相続する場合
それぞれの場合の記入方法と、登記事項証明書の見方について詳しく解説します。
土地のみを相続する場合の記入方法
土地を相続登記する場合、⑥の「不動産の表示」には下記の項目を記載します。
- 不動産番号
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
登記事項証明書の見本と照らし合わせて、参照する箇所をみていきましょう。
記載例は下記の通りです。
所在:特別区南都町一丁目
地番:101番
地目:宅地
地積:300㎡
土地と建物を相続する場合の記入方法
土地と建物を相続登記する場合、下記の項目を記載します。
- 土地の不動産番号
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
- 建物の不動産番号
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
登記事項証明書の見本と照らし合わせて、参照する箇所をみていきましょう。
記載例は下記の通りです。
所在:特別区南都町一丁目
地番:101番
地目:宅地
地積:300㎡
不動産番号:0000000000000
所在:特別区南都町一丁目 101番地
家屋番号:101番
種類:居宅
構造:木造かわらぶき2階建
床面積:1階 80㎡
2階 70㎡
実家を相続するときは、土地と建物を一緒に相続することになるかと思います。このようなときは、土地の情報と建物の情報を記入して登記申請します。
なお、登録免許税は土地と建物それぞれにかかるので注意してください。
分譲マンションを相続する場合の記入方法
マンションの一室を相続登記する場合、「不動産の表示」には下記の項目を記載します。
- 一棟の建物の表示
- 所在
- 構造
- 床面積
- 専有部分の建物の表示
- 家屋番号
- 建物の名称
- 種類
- 構造
- 床面積
登記事項証明書の見本と照らし合わせて、参照する箇所をみていきましょう。
上記の見本を例にとると、「表題部」について一棟の建物の表示と専有部分の建物の表示それぞれを参照します。専有部分の建物の表示が、所有している一室の情報です。
記載例は下記の通りです。
所在 特別区南都町三丁目 1番地
構造 鉄筋コンクリート造
床面積 一階部分・300.60㎡
二階部分・300.40㎡
専有部分の建物の表示
家屋番号 3番1の101
建物の名称 ひばりが丘一号館
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造
床面積 150.42㎡
収入印紙を貼り付ける
⑤で計算した分の登録免許税の収入印紙を申請書に貼り付けます。貼り付ける場所は特に決まっていないため、空いている場所に張り付けましょう。
収入印紙は郵便局で購入することができます。また、大きな登記所であれば所内に売り場があるためそちらでも良いです。
納付額が不足していると登記が完了しないため、登録免許税の計算は正しくできるようにしておく必要があります。
登記申請書作成例に戻る
返却書類の郵送希望を記載する
登記の手続きが終わると、登記完了証・登記識別情報通知・添付した資料の原本を返却してもらうことになります。
これらの書類については基本的に窓口受取で、その場合特に記載は必要ありませんが、郵送での返却を希望する場合はその旨を記載しなければなりません。
記載方法に関しては、「法務省 登記完了証の交付の方法について 第2‐2」を参考にしてください。
登記申請書作成例に戻る
相続登記申請書に添付する書類とは
相続登記申請書に添付する書類は、遺言書がある場合・遺産分割協議をした場合・法定相続分で分ける場合によって必要なものが異なります。
ただ、3つに共通して必要な書類もあります。それは以下の通りです。
- 相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 法定相続人の戸籍謄抄本
- 不動産を相続する人の住民票
- 固定資産税納税通知書等
ここからは、それぞれのパターンでの必要な書類について解説します。
遺言書がある場合
遺言書がある場合、登記申請書の添付書類としては以下のものが必要になります。
- 相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 法定相続人の戸籍謄抄本
- 不動産を相続する人の住民票
- 固定資産税納税通知書等
注意点としては、公正証書遺言ではなく自筆証書遺言の場合、そのまま添付書類として使用することができないことです。
公正証書遺言とは、作成時に遺言内容を公証人に伝えて筆記してもらうことにより、公正証書という形で残される遺言書のことです。一方で自筆証書遺言とは、遺言の作成者が財産目録を除く前文を自分で書いた遺言書のことで、相続登記に使用するためには、家庭裁判所へ遺言書の検認の申し立てをして検認済証明書を付けてもらう必要があります。
ただし、家庭裁判所で検認手続きが完了したとしても、必ずしもその遺言書が有効なものと判断されたわけではありません。自筆証書遺言書には成立要件があり、その要件を全て満たしていないと無効になってしまうことが多いのです。
遺産分割協議をした場合
相続人全員で話し合いを行ない、相続財産の分け方について決めることを遺産分割協議と言います。協議の内容は遺産分割協議書として残され、相続人全員が署名捺印を行ないます。
遺産分割協議によって不動産の相続を行なう場合、登記申請書の必要な添付書類は以下の通りです
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 法定相続人の戸籍謄抄本
- 不動産を相続する人の住民票
- 遺産分割協議書
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産税納税通知書等
法定相続分で相続する場合
法定相続分で相続をする場合、登記申請書の必要な添付書類は以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 法定相続人の戸籍謄抄本
- 不動産を相続する人の住民票
- 固定資産税納税通知書等
法定相続分どおりに相続する場合、相続人の間で協議をする必要がないため、相続人の内の一人が単独で登記することが可能となります。
ただ、単独で登記を行う場合は、なぜ勝手に登記したのかと不信感を抱かれることがあります。また、不動産を売却する場合は共有者全員の同意が必要になることに注意しましょう。
「今持っている不動産を現金化したい」という方は、売却という形で手放すという選択肢もあります。一括査定サイト「イエウール」を使えば、無料で最大6社から査定を受けられるので高く売ってくれそうな会社が分かります。
登記申請書とその他書類の綴じ方
登記申請書を作成したら、法務局に申請するために書類をまとめて綴じます。
綴じ方には決まりがあり、順番を間違うと不備として修正を求められる可能性もありますの注意してください。書類の綴じ方について順を追って説明します。
綴じ方①:コピーした書類をまとめる
戸籍謄本や住民票などの書類は、原本と一緒にコピーも提出することで原本還付が受けられます。
原本は、不動産以外の相続手続きに必要なケースもありますので、必要に応じてコピーすると良いでしょう。コピーした書類があれば、まずはそれらをまとめます。原本をまとめるのはその後です。
法務局に申請の際に必要な書類は以下の通りです。ここでは、遺産分割協議による遺産分割を行った場合のまとめ方についてご紹介します。
- 遺産分割協議書
- 相続人分の印鑑証明書
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産を相続する人の住民票
- 固定資産評価証明書
これら書類のコピーを、上から順に重ねて左側をホチキスなどを使って綴じます。
そして、1枚目の遺産分割協議書の余白に「原本還付」と「上記は原本と相違ありません。」の文字とその下に署名と認印を押しましょう。こうすることで、申請後に原本が返されます。
続いて、綴じた書類にページごとに認印による検印を行っていきます。検印が終わったら、1枚目の遺産分割協議書の上に相続関係説明図のコピー、その上に登記申請書のコピーをホチキスなどで止めて一つにします。
②:原本をまとめる
書類のコピーをまとめたら、それとは別に原本をまとめていきます。重ねる原本の順番は、上から以下の通りです。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人分の戸籍謄本
- 不動産を相続する相続する人の住民票
- 固定資産評価証明書
重ねる順番はコピーをまとめたときとほとんど同じですが、原本のときは被相続人の戸籍謄本と相続人分の戸籍謄本が必要になる点に注意しましょう。
③:まとめたコピーと原本を一つにする
コピーした書類と原本をまとめ終わったら、これを一つにまとめます。
コピーをまとめたものが上、原本をまとめたものが下になるように重ねて左側をクリップで一つにまとめましょう。
後は、まとめた書類をこのままの状態で法務局に提出します。
不動産相続における登記申請書の作成は難しくない!
不動産の相続登記に必要な、登記申請書の書き方について詳しく解説してきました。登記申請書には専門的な用語が並んでいるため、一見すると記入は難しく見えます。
しかし、記入する内容は相続人の指名や不動産の住所地などの基本的な情報が主です。そのため、順番に確実に記入していけばどなたでも作成できます。
「不動産の表示」では、土地を登記申請するか建物を登記申請するかで記入内容が変わるので注意してください。
不動産を相続するときの流れや相続税について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。