相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、名義変更を行う手続きのことを指します。
ここでは相続登記にかかる費用に加え、相続登記以外に土地を相続した場合にかかる費用を解説します。
不動産の相続について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
相続登記の費用と内訳
相続登記にかかる費用は土地の広さや相続する状況に応じて異なりますが、相場としては15万円前後になります。(評価額2000万円の戸建て住宅を親から相続した場合)
相続登記にかかる費用の計算方法は「登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)+司法書士費用7万円~10万円+書類の取得費用」です。
以下では相続登記費用の内訳を詳しく解説していきます。
登録免許税
登録免許税は相続する土地の評価額によって異なります。登録免許税は、下記の計算式で求められます。
相続する不動産の固定資産税評価額は、毎年送られる固定資産税課税明細書や固定資産税評価証明書で確認できます。
司法書士費用
司法書士に依頼する場合の相場は7万円~10万円が相場になります。
依頼する際も不動産の数や相続人の数で費用が変動します。以下の表は、一律7万円のパックとして、追加金額がかかる場合の条件とその金額の一例です。
7万円 | 7万円以上かかるケース | 加算金額 | |
相続人について | 相続人が被相続人の配偶者、もしくは子供 | 相続人が兄弟・甥、姪 | 人数にかかわらず2万円 |
相続人が3人まで | 相続人が3人以上 | 1人増えるごとに7,000円 | |
1人の相続人が全ての不動産を相続する | 各不動産ごとに相続人が違う | 1人増えるごとに3万円 | |
不動産について | 申請先の法務局が1か所のみ | 2か所以上の法務局に申請 | 1か所増えるごとに4万円 |
相続する不動産が3つ以内 | 相続する不動産が3つ以上 | 1つ増えるごとに2,000円 |
相続人や不動産が増えると、それだけ必要な手続きも多くなるため金額が加算される場合が多いです。どのように料金が変動していくのか、以下の例で見ていきます。
- 相続人が2人で実家と田畑を相続する場合
相続人が2人で、実家(家屋+土地)と田畑を相続する場合の司法書士費用をみてみましょう。
1人が実家と田畑を相続する場合は、金額が加算されないため7万円となります。
しかし、1人が実家を、もう1人が田畑を相続する場合は不動産ごとに相続人が違うため、3万円が加算されます。つまり、司法書士費用は10万円です。
さらに、実家と田畑のある都道府県が別であった場合はどうでしょうか。この場合は2か所の法務局への申請が必要になるため、4万円が加算されます。
- 相続人が3人でアパート2棟と実家を相続する場合
相続人が3人で、アパート2棟と実家(家屋+土地)を相続する場合の司法書士費用をみてみましょう。
今回のプラン一例では、相続人が3人以上いる場合は一人につき7,000円が加算されます。また、不動産の数が3つ以上なので、追加で2,000円が必要です。
そのため、このケースでは7万9,000円を基準として考えることになります。
相続人が一つずつ不動産を相続する場合は、不動産ごとに相続人が異なるので2人分の6万円が加算され、合計費用は13万9,000円です。
一人がアパート2棟でもう一人が実家、もう一人が現金を相続する場合、不動産ごとに相続人が異なるので3万円が加算されます。つまり、合計費用は10万9,000円です。
不動産の相続について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
書類の取得費用
相続登記に必要になる書類のなかで、取得費用が発生するものを下記にまとめました。
書類 | 取得費用 |
---|---|
戸籍謄本 | 1通450円 |
改製原戸籍謄本 | 1通750円 |
住民票 | 1通300円前後 |
住民票の除票 | 1通300円前後 |
固定資産税評価証明書 | 1通300円前後 |
印鑑証明書 | 1通300円前後 |
相続登記では、相続人や相続する不動産によって各書類を数枚ずつ取得しなければなりません。
なお、戸籍謄本は本籍地にある役所でしか取得することができません。そのため、本籍地が遠方にある場合は取り寄せができますが、郵送費用が400円~500円程度かかります。
相続登記にかかる費用を安く抑える方法
本章では、相続登記にかかる費用を少しでも抑える方法について詳しく解説しています。
自分で相続登記を行う
相続登記を自分で行えば、司法書士費用がいりません。司法書士費用は、10万円前後になることもあります。そのため、自分で手続きを行えば大きな負担軽減になるでしょう。
ただし、相続登記の手続きには、書類作成や申請方法についてやや複雑な面があります。
簡単かつ確実に相続登記を行うためには、司法書士へ依頼すると間違いありません。
一部の手続きを自分で行う
相続登記と司法書士に依頼した場合でも、一部の手続きを自分で行うことができる場合があります。
登記申請書や遺産分割協議書の作成は、自分で行うことで司法書士費用を抑えることができるでしょう。
ただし、司法書士事務所によって料金体系は異なるので必ずしもこの方法が取れるとは限らないので注意してください。
実家の相続を行う際の相続手続きなどについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
複数の司法書士事務書に相談する
司法書士費用は、各事務所で大きく異なります。価格設定に関して規定がないからです。
相続登記の依頼費用でも、その差額は事務所ごとに数万円となります。
複数の司法書士事務所に相談すれば、より最も費用の安いところに依頼できます。
相続登記だけじゃない!土地を相続した際にかかるお金
相続登記に必要な費用を解説しましたが、土地を相続した場合、相続登記以外でも別途お金がかかります。ここでは土地を相続した際に発生する税金について解説します。
相続税
亡くなった人から相続した財産(現金、土地、株)の合計を「課税価格の合計額」といいます。課税価格の合計額が「基礎控除」を超えた場合、相続税の対象となり、超えなければ相続税はかかりません。相続税の基礎控除は次の式で求められます。
例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と1人の子どもの計2人の場合、基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。
課税価格の合計額が4500万円の場合、基礎控除の4,200万円を超えた300万円が相続税の対象になります。基礎控除額を超えなければ相続税の対象となりません。
- 減税措置の「小規模宅地の特例」
自宅などの不動産を相続した場合、一定の要件のもと不動産の評価を引き下げられる「小規模宅地の特例」があります。
この特例が不動産に適応されると、課税価格の合計額が本来の価格よりも低く設定されるため相続税が大幅に減税されます。
固定資産税
土地を保有している限り払い続けなければならないのが固定資産税です。固定資産税は以下の計算方法で算出します。
固定資産税評価格とは、市町村の固定資産課税台帳に登録された評価額のことで、評価額は3年毎に見直されます。
- 減税措置の「小規模住宅用地の特例」
土地の上に居住用建物が建っている場合は「小規模住宅用地の特例」が適応され1戸当たり200㎡(約60坪)以下の部分については、固定資産税評価格が6分の1、また200㎡を超える部分についても、一般住宅用地として3分の1に減額されます。
都市開発税
相続した土地が、市街地の形成を促進する地域にある場合は「都市計画税」も併せて課税されます。土地開発税配下の計算方法で算出します。
固定資産税の減税措置と同じく「小規模住宅用地の特例」の適応により1戸当たり200㎡(約60坪)以下の部分については固定資産税評価格が3分の1に軽減されています。200㎡を超える部分についても3分の2に減額されます。
売却時にかかる所得税
相続した土地を売却し、利益が生じた分(譲渡所得)に所得税がかかります。
譲渡所得税率は、短期譲渡と長期譲渡によって異なります。
所有期間 | 譲渡税率 | |
短期譲渡 | 5年以下 | 39% |
長期譲渡 | 5年以上 | 20% |
「今持っている不動産を現金化したい」という方は、売却という形で手放すという選択肢もあります。一括査定サイト「イエウール」を使えば、無料で最大6社から査定を受けられるので高く売ってくれそうな会社が分かります。
令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化!
以前まで、土地を相続しても相続登記をしなければならない決まりはありませんでした。その結果として、相続放棄をする人が現れ、思わぬトラブルや所有者不明の不動産問題が近年問題視されています。
こういった事柄を背景に政府は民法等関連法案の改正を決定。令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され、登記期限も3年以内と設けられました。
罰則規定があり、違反すると10万円以下の過料となるので注意が必要です。
相続登記にかかる費用はケースごとに違う
相続登記にかかる費用は、書類の取得費用と登録免許税、司法書士費用の3つです。
本章では、それぞれの費用や計算方法について詳しく解説してきました。各費用は状況によって大きく異なるので注意してください。特に、相続登記を司法書士に依頼する場合と自分でやる場合では費用が10万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
ご自身が相続する不動産の相続登記費用はいくらになるのか、把握する際の参考となれば幸いです。
不動産の相続税に関して詳しくは、以下の記事をご覧ください。