家族信託で土地活用をする仕組みとは?メリットやデメリットなどの基礎から解説します

家族信託で土地活用をする仕組みとは?メリットやデメリットなどの基礎から解説します

土地活用をするなら、将来的な資産の承継も考えておく必要があります。資産承継の方法として、家族信託があります。

家族信託とは、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、その管理と処分を任せる財産管理の一つの方法です。

家族信託は上手に利用すると、土地活用をするメリットを増やしやすいです。家族信託の仕組みや土地活用で利用するメリットを知り、資産承継をスムーズに行いましょう。

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家族信託がおすすめできる理由
  • 土地の活用ができる上に、管理や処分もしやすくなる
  • 親の認知症対策になる
  • 名義変更だけではなく資産運用ができる
  • 税金対策もできる
  • 二次相続まで意図できる

家族信託の仕組み

家族信託を利用するなら、そもそもどのようなものなのかを知っておく必要があります。家族信託は土地活用でも利用でき、上手に使うことで資産の承継だけではなく、管理や処分もしやすくなります。

家族信託についての基礎知識を身につけて、土地活用に役立てましょう。

資産承継の方法の1つ

家族信託は資産承継方法の1つです。資産承継の方法としては贈与や相続がありますが、それぞれで特徴が異なります。贈与は親から子供などへの資産の譲渡であり、資産の所有者が生前に行うものです。

対して相続は、資産を所有している人が死亡した際に、配偶者や子供などの法定相続人が、資産を引き継ぐものです。

家族信託は不動産を家族に信託して、管理や処分を代行してもらいます。たとえば親が子供に土地を信託し、土地の管理や処分を任せることが、家族信託です。

土地活用できる

家族信託では所有する不動産を親から子供へ委託するだけではなく、土地活用そのものの信託も可能です。たとえば親が所有する土地で駐車場経営をしていた場合は、土地のみを子供に預けるだけではなく、駐車場経営の事業自体も引き継げます。

事業を引き継いで経営を続けるだけではなく、信託された子供は土地を売却して、事業を終了させることも可能です。単に不動産を預けて資産を承継するだけではなく、事業自体も引き継げる点が家族信託の特徴です。

所有する土地でどのような土地活用種別が良いのか迷ったときは複数の土地活用プランを一括請求・比較できるサービスを使うことをお勧めします。イエウール土地活用なら、複数のプランを比較して収益性の高い土地活用方法を見つけることができます。

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土地活用における家族信託とは

土地活用での家族信託とはどのようなものなのか、さらに詳細まで理解していきましょう。

  • 土地の信託をするのは委託者
  • 土地の管理や処分を行うのは受託者
  • 土地活用の利益を得るのは受益者

3つのポイントを押さえておくことで、家族信託を利用した土地活用についての理解を深められます。

土地の信託をするのは委託者

所有している土地を信託する人を、委託者と呼びます。委託者は土地を信託できるだけではなく、土地活用そのものも信託が可能です。

誰に信託するのかは家族間でもめるケースもあるため、当事者だけではなく、家族全員で話し合って決めておくとよいでしょう。

土地の管理や処分を行うのは受託者

土地を信託された人を、受託者と呼びます。受託者は土地の管理や処分を行うことができ、引き継いだ土地活用を継続して行うことも可能です。

また、信託された時点で、土地の名義人は受託者となることも覚えてきましょう。

土地活用の利益を得るのは受益者

土地活用によって利益を得る人を、受益者と呼びます。家族信託では委託者と受託者、受益者の3つがあり、必ずしも土地活用を引き継ぐ受託者が受益者になるとは限りません。

たとえば親が委託者で子供が受託者となった場合に、親が受益者となって土地活用の利益を得ることもあります。受益者は得ている利益の大きさによっては、税務署への申告が必要です。

また、受益者は個人だけではなく法人でもなることができ、複数人を指定して受益者同士で利益を分配することもできます。


その他、土地活用のアイデアについて詳しくは以下の記事もご覧ください。

土地活用のおすすめアイデア32選!自分に合った土地活用を探そう

活用事例:「ユアメゾン 井堀」

1人暮らし向け低層マンションタイプ。敷地を最大限利用した、屋内共用オートロック賃貸住宅。(パナソニック ホームズ株式会社の土地活用事例)

土地活用で家族信託を活用するメリット

土地活用で家族信託を利用するメリットは、次の通りです。

  • 認知症対策になる
  • 名義変更だけではなく資産運用ができる
  • 税金対策もできる
  • 二次相続まで意図できる

メリットを把握して、土地活用で家族信託を利用する魅力を知っていきましょう。

認知症対策になる

親の認知症対策として家族信託は有効であり、親の判断能力があるうちに子供に土地を信託しておくことで、土地活用を継続して行えます。親が認知症になってしまうと土地活用や不動産の処分ができなくなります。

家族信託をしているなら、子供が代理で不動産の管理や処分が可能です。また、親を受益者にしているなら、認知症になった場合でも親の収入を確保できます。

名義変更だけでなく資産運用ができる

不動産の名義を変更するだけではなく、受託者が代理で資産運用をできることも、家族信託ならではのメリットです。成年後見人制度を利用しても、不動産の名義変更はできますが、資産管理や運用は認められていません。

家族信託なら名義を変更してかつ資産運用ができるため、資産の承継と形成をスムーズに行うことができます。

税金対策もできる

税金対策ができることも、家族信託のメリットです。家族信託で受託者と受益者を両方子供に設定すると、子供が土地活用によって収入を得られます。

収入が増えると貯金もしやすくなり、相続税の支払いに充てられます。また、固定資産税などの税金の出費もまかなえるため、土地活用を承継することで税金対策になるのは大きな魅力です。

二次相続まで意図できる

被相続人が亡くなったときの1回目の相続を「一次相続」、相続人が亡くなったときの相続を「二次相続」といいます。

遺言書で指定できるのは、一次相続のみです。しかし家族信託では、二次相続を想定した相続対策を行うことができます。

信託は遺言と同じ効果を持つため、信託によって二次相続まで意図して行うことができ、土地の所有者が相続させる人を自由に決められます。

土地活用を始めたいと思っても、どの方法が良いのかわからず悩んでしまう、ということもあるでしょう。この診断では3つの質問に答えるだけで、あなたの土地に合わせた活用方法をランキング形式で紹介します。

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土地活用で家族信託を活用するデメリット

土地活用で家族信託を利用することには、デメリットもあります。

  • 損失が出ても他の所得と通算できない
  • 年に1回税務署に届出が必要
  • 受託者の合意が必要
  • 相談できる専門家が少ない

メリットだけではなくデメリットも把握して、家族信託を利用すべきか判断しましょう。

損失が出ても他の所得と通算できない

家族信託をして損失が出た場合でも、他の所得と損益通算をして、税金を引き下げることはできません。信託財産による損失は、発生していないものとみなされるため、損失があっても他の所得とは相殺できない点がデメリットです。

また、税務上は損失がないものと考えられるため、損益を翌年に繰り越すこともできません。利益が出ている場合は所得として換算しますが、損失はないものとされ、節税ができないことは理解しておきましょう。

年に1回税務署に届出が必要

家族信託によって年間3万円を超える収益が出ている場合は、翌年の1月31日までに税務署に書類の提出が必要です。提出が必要なのは、信託計算書と合計表の2つです。

また、書類の提出は受託者が行い、委託者と受益者が親に設定されている場合は、親の名前で子供の受託者が税務署に申告します。

受託者の合意が必要

家族信託を利用するには、委託者の意志だけではなく、受託者の合意が必要です。遺言による相続は不動産の所有者の意志のみで決められますが、家族信託は受託者の合意を取らなければなりません。

そのため、親が家族信託を利用したい場合でも、子供が受託を拒否すると信託は成立しないため、家族での話し合いが必要です。

相談できる専門家が少ない

家族信託は制度の浅い歴史であるため、相談できる専門家が少ないこともデメリットです。家族信託については弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談しますが、対応してもらえないこともあります。

対応できる専門家を探すには手間がかかり、数が少ないため、業者ごとの比較が難しいことも、デメリットとして把握しておきましょう。

土地活用での家族信託を活用する実例

土地活用で家族信託を利用するケースとして、次のものがあげられます。

  • 委託者と受益者が同じケース
  • 委託者と受益者が異なるケース

基本的には上記2つのどちらかになるため、ケースごとになにが違うのかを把握しておきましょう。

委託者と受益者が同じケース

委託者と受益者が同じケースでは、受託者が上げた利益を委託者が受け取ります。たとえば親が子供に土地活用を信託する場合は、子供が土地活用によって上げた利益が、親の収入となります。

受託者は利益を得られないものの、委託者の収入は増えるため、親が高齢で医療費や生活費、介護費などが必要な場合には、このケースが適しているでしょう。

委託者と受益者が異なるケース

委託者と受益者が異なるケースでは、受託者が受益者となる場合だけではなく、別の第三者が受益者となることもあります。

たとえば親が委託者で、長男が受託者となった場合に、受益者を弟や妹に設定して、家族の収入を助けるという活用方法も可能です。受益者の経済力が低い場合や、自身で収入を得づらいケースでは、受益者を別に設定することが多いです。

家族信託にかかる費用

家族信託を自身で行う場合は、名義変更にかかる登録免許税と公正証書の作成費用がかかります。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%がかかり、公正証書の作成は記載する項目にもよりますが、5万円から10万円程度かかることが多いです。

また、専門家に相談する場合は相談料がかかり、登記や公正証書の作成を依頼するならさらに費用がかかります。初期費用の目安は固定資産税評価額の1%から2%程度であり、場合によっては100万円ほどの費用がかかることは覚えておきましょう。

土地の所有者が高齢になったら家族信託がおすすめ

土地の所有者が高齢になったら、認知症対策として家族信託をすることがおすすめです。家族信託をすることで、受託者に活用している土地の管理や処分を任せることができます。

また、土地の所有者を受益者にすることで、子供に管理や処分を代行してもらいながら、親が土地活用による収入を得られる点も魅力です。土地活用で家族信託を利用し、判断能力のある人が土地の管理や処分をできるようにしておきましょう。

例えばスマート家族信託というサービスでは、資産凍結に備えて現預金やご自宅だけ家族信託したいというケースから事業承継を見据えた複雑な信託設計を要するケースまで、経験豊富な専⾨家に相談することができます。

万が一の時に備えて家族信託を考え始めてみてはいかがでしょうか。

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