マンション購入時の税金・住宅ローン控除

マンション購入時の税金・住宅ローン控除

マンションの購入では、マンション自体の費用だけでなく数多くの税金がかかります。できるだけ価格を抑えてマンションを購入したいなら、購入時にかかる税金を理解し、利用できる控除について理解することがとても重要です。適切な控除について理解しておかなければ、マンション購入にかかる税金をそのまま支払うことになり、損をしてしまう可能性もあります

そこで今回は、マンション購入時にかかる税金の種類や住宅ローン控除について解説します。この記事を参考にすれば、マンションの購入費用を出来るだけ安く押さえられるでしょう。

はじめてマンション購入を検討している方はこちらの記事も参考にしてください。
マンション購入の注意点を解説!物件選びから内覧・契約時に注意するべきことは?

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マンション購入で税金控除できる「住宅ローン控除」とは?

マンション購入における費用を少しでも押さえるなら「住宅ローン控除」の利用は必須です。

マンションの購入を検討しているほとんどの方は、数千万円するマンション費用を一括ではなく、住宅ローンを組んで支払うと思います。

マンション購入者の税負担が大きくなりすぎないように、一部の税金を控除する仕組みが住宅ローン控除です。

当初の予定では、住宅ローン控除は2021年までで終了するはずでした。しかし、新型コロナウイルスの影響を受けた経済回復や、カーボンニュートラルに向けた施策の一つとして、2022年の税制改正により2025年まで延長されることが決定しました。

このように、住宅ローン控除の内容は情勢によって変化するため、最新の仕組みや内容について理解しておくことが大切です。


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マンション購入の節税で住宅ローン控除の利用は必須

マンション購入でおすすめの住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマンションの購入やリフォームをした方を対象に、所得税や住民税の一部を控除する制度のことです。

住宅ローン控除は、居住開始時期が令和4年12月31日までの申請が対象となっているため、マンション購入やリフォームを検討している方は期限までに申請を終わらせましょう。

また、住宅ローン控除を利用するためには、確定申告をする必要があります。

確定申告を行わなければ、住宅ローン控除が利用できません。また、確定申告は1年目のみだけであり、翌年からは年末調整で住宅ローン控除の申請が可能です。

ただ、中には確定申告を忘れてしまったり、確定申告期限を過ぎてしまう方もいます。その場合は、5年間の猶予期間が設けられており、5年以内の確定申告は可能なためできるだけ早く申告しましょう。


家をお持ちで、「家を売って理想の住まいが手に入るか知りたい」という方は、不動産会社に査定依頼をして家がいくらで売れそうか把握しておきましょう。
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マンション購入時に住宅ローン控除が適用される条件

マンション購入時に住宅ローンを組む方は住宅ローン控除の利用をおすすめしますが、全員が住宅ローン控除を受けられるわけではありません。

住宅ローン控除が適用されるためには、国が定めた条件に該当している必要があります。

また、住宅ローン控除が適用される条件は、購入したマンションか新築か中古なのかによっても異なります。

そのため、購入しようとしているマンションが住宅ローン控除の適応条件に該当するかどうかも確認しておきましょう。

新築と中古マンション共通の適用条件

新築と中古マンション両方に共通する住宅ローン控除の適用条件は、下記の4つです。
  • 借入先が金融機関もしくは住宅金融支援機構である
  • 借入金の償還期間が10年以上である
  • 所得控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下である
  • 住宅ローン控除を受ける者が自ら共有している

新築か中古に関わらず、上記4つに当てはまっていることが住宅ローン控除を受けるための適用条件です。

ただ、マンション購入を検討している方のほとんどは上記条件に該当しているため問題なく利用できるでしょう。

新築マンション購入時の適用条件

新築マンション購入時に住宅ローン控除を受けるにあたって、共通の条件だけでなく下記2つの条件にも該当していなければいけません。
  • 住宅引き渡し日または新築工事完了日から6か月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住している
  • 新築マンションを取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、居住部分の延床面積が建物のの2分の1以上である

新築マンション購入時の住宅ローン適用条件では、居住した年の12月31日まで居住し続けなければ住宅ローン控除の適用条件に該当しないため注意しましょう。

中古マンション購入時の適用条件

中古マンション購入時には、新築マンション購入時に加えて、住宅ローン控除が適用される条件がもう1つあります。

具体的には「新築後20年以内またはマンションなどの耐火建築物の場合は25年以内である」と定められています。

ただ、新耐震基準適合住宅や既存住宅売買瑕疵保険付保住宅なら年数に関わらず住宅ローン控除の利用が可能なため、購入前に確認しておきましょう。


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マンション購入で発生する6つの税金

マンションの購入では、マンションの初期費用だけでなく下記6つの税金がかかります。
  1. 消費税
  2. 不動産取得税
  3. 登録免許税
  4. 印紙税
  5. 固定資産税
  6. 都市計画税

ただ、マンションの購入時に全ての税金がかかるわけではなく、継続的に税金がかかるものもあります。

そのため、マンションを購入する際には、購入後の税金の支払いも考えた上で購入資金を用意しておきましょう。

消費税

新築マンションの購入時には「建物価格×10%」の消費税がかかります。

そもそも消費税は、事業者が販売する商品に対して課される税金であり、消費者が負担して事業者が納付するものと定められています。

つまり、基本的には事業者が販売する新築マンションにしか消費税はかかりません。

しかし、全ての中古マンションに消費税がかからないわけではなく、中古マンションの売主が法人なのか個人なのかによって消費税がかかるかどうか異なります。

不動産取得税

マンションの購入時には、不動産を取得した際に1度だけ「不動産取得税」と呼ばれる税金がかかります。

ただ、令和6年3月31日までに宅地等を取得した場合には、当該土地の課税標準額が価格の2分の1となります。

【各種項目の税率一覧】

土地3%
家屋住宅3%
住宅以外4%

ただし、令和6年4月1日以降の不動産取得税は「固定資産税額×4%」となってしまうため、マンションの購入を検討している方はしっかりと理解しておきましょう。

登録免許税

マンションなどの不動産を購入した際には、国に対して不動産の登記を行うための「登録免許税」と呼ばれる税金もかかります。

ただ、購入したマンションが新築か中古かや住宅ローンを組むかどうかによって登記の種類が異なります。

  • 新築マンション:所有権保存登記
  • 中古マンション:所有権移転登記
  • 住宅ローン:抵当権設定登記

登録免許税の中でも「所有権保存登記」と「所有権移転登記」はマンションを購入するなら必ず登記が必要です。

ただ「抵当権設定登記」は、住宅ローンを組まなければ不要となります。

また、住宅ローンの借入額を減らすことで登録免許税を下げることも可能なため、税金を少しでも押さえたい方は住宅ローンの借入額を出来るだけ減らしましょう。

印紙税

マンションの購入時には、不動産売買契約書や請負契約書など様々な契約書や領収書が必要であり、それらの文書に対しても「印紙税」と呼ばれる税金がかかります。

印紙税は、約20種類の文書に課税されますが「印紙税法別表第1の課税物件表」に記載の無い文書に対しては税金がかかりません。

また、印紙税は契約書や領収書に記載されている金額に応じて課税額が異なります。1万円未満であれば非課税となりますが、1万円を超えた場合には税金がかかるため注意しましょう。

固定資産税

マンション購入後には、地方税として「固定資産税」がかかります。

固定資産税とは、国に納める税金ではなく、地方公共団体に納める税金であり、固定資産を所有している限り毎年支払う税金のことです。

固定資産税額は「固定資産税評価額×税率1.4%」で計算されます。

固定資産税評価額は、実際購入した金額の約70%になることが多いです。例えば、3,000万円でマンションを購入した場合は、固定資産税評価額が2,100万円となり、固定資産税額は29万4,000円となります。

また、固定資産税は消費税や不動産取得税などとは異なり、一度支払えば終了というものではないため、マンションの購入前に長期的に支払う税金についても理解しておきましょう。

都市計画税

固定資産税と共に、毎年徴収される税金として「都市計画税」も挙げられます。

都市計画税とは、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市町村が徴収する税金のことです。

都市計画税額は基本的に「固定資産税評価額×税率0.3%」で計算されます。

ただ、自治体によっては税率が異なることもあるため、マンション購入先の自治体がどのような計算をしているかを確認しておきましょう。


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マンション購入で利用できる税金・控除・給付金制度一覧

マンションの購入時には、購入にかかる税金だけでなく、控除給付金制度についても理解しておくことで節税が可能です。マンション購入時に理解しておくべき税金や控除・給付金制度は下記の5つです。
  • 住宅ローン控除
  • すまい給付金
  • 贈与方非課税措置
  • 不動産取得税減税
  • 固定資産税減税

ただ、無理に活用しようとすると予定資金よりも多く費やすことにも繋がるため「該当すれば利用しよう」程度の考えを持っておきましょう。

住宅ローン控除

マンション購入をする方の多くが利用するのが「住宅ローン控除」です。

住宅ローン控除を利用すれば、年末時点での住宅ローン残高の1%を入居時から10〜13年間に渡り所得税や住民税の控除が可能です。

住宅ローンを組んでマンションを購入する方は、住宅ローン控除について事前に理解しておきましょう。

すまい給付金

すまい給付金は、消費税率10%が適用されるマンションなどの住宅を購入する際に、最大で50万円が支給される給付金制度です。

給付金額は、年収額によって異なりますが、低収入の方にとってはメリットが多い制度のため積極的に活用しましょう。

贈与税非課税措置

マンション購入のための資金贈与を家族から受けた時に、一定金額までの贈与税が非課税となる制度が「贈与税非課税措置」です。

通常は、年間110万円を超えると贈与税がかかりますが、贈与税非課税措置を利用すれば最大1,500万円までは非課税となるため、家族から贈与を受ける方は積極的に利用しましょう。

不動産取得税減税

マンション購入で発生する税金でも解説しましたが、新しく家や土地を取得した際には「不動産取得税」がかかります。

ただ、都道府県税事務所へ書類を提出すれば、固定資産税評価額から最大1,200万円が控除されるためおすすめです。

固定資産税減税

固定資産税は毎年納める税金の1つですが、令和4年3月31日までに建築された住宅に対しては減税が可能です。

具体的な減税額は、新築一戸建てなら3年間は2分の1、新築マンションなら5年間は2分の1となります。

ただ注意点として、固定資産税の軽減措置を受けるためには自らの申告が必要であり、申告期限が翌年の3月31日までとなっているため、該当する方は忘れずに申告しましょう。


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マンション購入では税金負担を減らすために住宅ローン控除を活用しよう

マンション購入では様々な税金がかかるため、マンション自体の費用以外にも資金が必要です。

ただ、マンション購入における控除を理解し、適切に利用できればマンション購入における費用を押さえられます。今回解説した内容を参考にして、マンションを出来るだけ安く購入しましょう。

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