マンションの地震保険は不要?加入率や補償内容を解説!

マンションの地震保険は不要?加入率や補償内容を解説!

「マンションの地震保険ってそもそも必要?無駄にならない?」
「マンションの地震保険の加入率はどれくらい?」

このような疑問をお持ちではないでしょうか?

マンションの地震保険とは、地震を含む災害や地震によって発生する火災や損壊などのマンション被害を補償するための保険です。地震保険は単体で加入することはできず、入りたい場合には必ず火災保険とセットで加入する必要があります。

そんなマンションの地震保険ですが、そもそもすべての人にとって必要な保険なのでしょうか?無駄な保険料を払わないためには、地震保険の必要性を見分ける判断基準や補償内容についてしっかり理解を深めておく必要があります。

そこでこの記事では、これからマンションの火災保険・地震保険への加入を検討している人に向けて、

  • 地震保険の必要性を見分ける3つの判断基準とは?
  • マンションの地震保険の補償内容は?
  • 地震保険料の目安と5つの割引・控除制度

こういった内容について解説していきます。さらに記事の後半では、実際にマンションが損害を受けた際の具体的な地震保険金受け取りの流れについても解説します。ぜひ最後までご覧ください。

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マンションの地震保険は不要?3つの判断基準とは

結論、地震保険は基本的には加入しておきたい保険です。

平成29年3年に行われた内閣府の調査によると、平成27年度のマンション専有部分における地震保険の加入率は71.9%であることがわかっています。このデータから地震保険は絶対に加入する必要がある保険ではないものの、多くの人が加入している保険だということが読み取れるでしょう。

参考:内閣府防災情報のページ|保険・共済による災害への備えの促進に関する検討会 報告

地震が多い日本では、大地震による津波や火災、建物の倒壊被害などのリスクと隣り合わせです。地震保険は、地震や噴火による直接的な被害はもちろん、これらの災害によって引き起こされる火災や損壊、埋没または流出によって発生する損害を補償してくれます。マンションの備えとなる保険には火災保険もありますが、火災保険は地震や噴火、津波などによる被害に対しては保険金が出ません。また、地震が原因で起きた火災や延焼、損害拡大も火災保険の対象外となります。

したがって地震が原因で発生する損害に備えるためには、地震保険への加入はほとんどの人に対しておすすめです。

しかし、例外もあります。例えば、住んでいる地域やマンションの構造、資産状況によっては地震保険加入が不要なケースも考えられるでしょう。

マンションの地震保険へ加入すべきか迷ったときの判断基準は以下の3つです。

  • マンションの構造で判断する
  • 地域の地震リスクで判断する
  • 資産状況で判断する

それぞれ詳しく解説します。

地域の地震リスクで判断する

日本は地震大国ですが、地域によって地震の発生リスクは異なります。地震が起きやすい地域であれば、もちろん保険へ加入しておいたほうが安心です。

反対に地震が起きにくい地域に住んでいる場合、加入を見送ってもよいかもしれません。

政府地震調査研究推進本部のホームページでは、都道府県ごとの地震活動について調べることができます。地震保険に加入する判断基準の一つとして、お住まいの地域における地震リスクを調べておくといよいかもしれません。

ただし、地震リスクが少ない地域でも大きな地震に見舞われる可能性はあります。絶対に安全な地域はないことを理解のうえ、地震保険への加入を検討しましょう。

マンションの構造で判断する

また現在お住まいのマンションに合わせて地震保険への加入を検討することも大切です。耐震構造や免震構造、耐火構造のマンションに住んでいる場合、地震によって大きな被害に遭うリスクが低いと考えられるため、地震保険の重要度は下がります。

また、マンションの場合は共用部分の地震保険にも注意しましょう。共用部分の地震保険はマンションの管理組合が加入するものですが、未加入の物件も多いです。

過去には地震保険に加入していなかったことによって、修繕積立金が大幅に不足してしまったケースもあります。念のため、共用部分の地震保険については事前に確認しておいたほうが安心です。

資産状況で判断する

また資産状況に応じて、地震保険への加入を検討してもよいでしょう。

たとえ地震で自宅に被害が出てしまったとしても、資産に余裕がある人であれば自力で再建することができ、地震保険へ加入する必要性は低くなります。ただしこの場合は、避難生活を送ったり住宅ローンの残債を支払ったりしながら住宅を再建する必要があるため、負担が大きくなる点に注意しましょう。

地震保険は災害によって被害を被った住宅を再建するだけではなく、生活を立て直すための意味合いも持った保険です。そのため、保険金の用途はとくに制限されていません。

万が一のときに住宅だけではなく家族や生活を守るための備えとして、地震保険には加入しておくことが推奨されるのです。

 

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マンションの地震保険の補償内容とは?

地震保険で補償される内容は多岐にわたります。次に、地震保険で補償される対象物と支払われる保険金について詳しく見てみましょう。

地震保険で補償される対象

地震保険で補償される対象物は住宅用の建物と家財の両方です。なお、マンションは専有部分と共用部分のそれぞれで地震保険に加入する必要があり、専有部分は個人が共用部分は管理組合が加入することが一般的です。

ただし、共用部分における地震保険の付帯率は平成27年時点で38.1%と低い水準になっているため注意しましょう。

参考:内閣府防災情報のページ|保険・共済による災害への備えの促進に関する検討会 報告

専有部分では、天井や壁、床や枝管、玄関の内側などの部分で破損があった場合、地震保険の補償対象となります。共用部分では建物躯体やエレベーター、駐車場や玄関の外側のスペースなどが補償対象です。また家財も補償の対象となるため、テレビやパソコン、家具なども補償されます。

なお、下記のようなものは住宅用の建物や家財に含まれないため、地震保険で補償を受けることはできません。

  • 工場、事務所専用の建物といった住居として使用されない建物
  • 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨董
  • 通貨
  • 有価証券(小切手、株券、商品券等)
  • 預貯金証書
  • 印紙
  • 切手
  • 自動車

地震保険の認定基準と支払われる保険金

地震保険には「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つの認定基準があり、それぞれで支払われる限度額が異なります。

時価額に対する
補償限度額
建物の認定基準家財の認定基準
全損100%
  • 時価額に対して:50%以上
  • 消失・流出した延べ面積:70%以上
80%以上
大半損60%
  • 時価額に対して:40%以上50%未満
  • 消失・流出した延べ面積:50%以上70%未満
60%以上80%未満
小半損30%
  • 時価額に対して:20%以上40%未満
  • 消失・流出した延べ面積:20%以上50%未満
30%以上60%未満
一部損5%
  • 時価額に対して:3%以上20%未満
  • 消失、流出した延べ面積:床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損、大半損、小半損に至らない場合
10%以上30%未満

出典:財務省|地震保険制度の概要

時価額とは同じものを再度購入するために必要な価格(再調達価格)から、経年劣化した価値や消耗部分の価値を差し引いた金額のことです。

たとえば、建物の時価額の50%以上の損害を受けた場合は全損とみなされて時価額の100%が補償されます。

 

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マンションの地震保険料の目安と5つの割引・控除制度

地震保険は他の多くの保険と異なり、保険会社と国とで共同運営されている公共性の高い保険です。したがって、どの保険会社で地震保険を申し込んでも保険料や補償内容は同一であり、申し込んだ保険会社によって損をしてしまうことはありません。

マンションの地震保険の保険料の目安

マンションの地震保険料は、保険金額1,000万円あたり年間7,400円が基本になります。

地震保険は他の多くの保険と異なり、保険会社と国とで共同運営されている公共性の高い保険です。したがって、どの保険会社で地震保険を申し込んでも保険料や補償内容は同一であり、申し込んだ保険会社によって損をしてしまうことはありません。

ただし、大阪府や愛知県では年間11,800円、東京都や神奈川県では年間27,500円のように都心部を中心とした一部地域では保険料が高く設定されています。これには住宅の密集度と、地震の発生確率が関係しています。地震が発生しやすい地域はもちろん、延焼のリスクが高い都心部も地震が起きた際の被害が大きいと想定され、地震保険料が高く設定されるのです。

都道府県別の地震保険料は財務省のホームページから確認できます。お住まいの地域の保険料が気になる場合はぜひチェックしてみてください。

参考:財務省|地震保険の基本料率(令和3年1月1日以降保険始期の地震保険契約)

また、地震保険料は長期で申し込むほど安く抑えることができます。2年以上の長期契約の場合は上記で示した基本の保険料に長期係数をかけて保険料を算出します。

期間係数
2年1.90
3年2.85
4年3.75
5年4.65

出典:財務省|地震保険制度の概要

例えば、基本の保険料が7,400円の地域で5年契約をする場合、保険料は7,400円×4.65=34,410円になるというわけです。

マンションの地震保険で使える5つの割引・控除制度

地震保険を契約するときは以下の割引制度を活用することができます。

割引制度割引の説明保険料の割引率
免震建築物割引「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合50%
耐震等級割引下記のいずれかを満たしている場合
  • 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級
  • 国土交通省の耐震診断による耐震等級
  • 耐震等級3:50%
  • 耐震等級2:30%
  • 耐震等級1:10%
耐震診断割引建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合10%
建築年割引昭和56年6月1日以降に新築された建物の場合10%

さらに地震保険には地震保険料所得控除制度という控除制度があります。地震保険料を支払った場合、所得税から最高5万円、住民税から最高2万5,000円を総所得金額から控除することができるというものです。

地震保険に加入する際は積極的に活用しましょう。

 

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マンションの地震保険金の受け取り方

マンションの地震保険を活用する際、どのような手続きをすれば保険金を受け取ることができるのでしょうか。保険金請求には正しい手順があるので万が一のときに慌てないようにしっかりと押さえておきましょう。

マンションの地震保険を受け取る流れ

地震保険の保険金を受け取る具体的な流れは以下のとおりです。

  • 加入している保険会社に損害を報告する
  • 損害鑑定人と調査の日程を調整する
  • 損害鑑定人が訪問し建物の損害状況を調査する
  • 損害鑑定人から保管会社へ損害状況を報告する
  • 保険会社が支払い保険金を算出する
  • 保険金が振り込まれる

地震保険の保険金を受け取る際は、損害鑑定人が訪問して国の基準と照らし合わせながら現場を確認します。保険金を請求するにあたり、業者から見積書をもらっておく必要はありません

ただし、建物の図面や被害箇所の写真が必要になることがあるため、保険会社に連絡する際に必要な書類について問い合わせておきましょう。とくに、被害箇所を片付けたり補強したりする場合、手を加える前の写真は撮っておくようにしてください。

マンションの地震保険の保険金請求期限は3年

マンションの地震保険の保険金請求期限は3年以内です。この期限を超えてしまったり請求の手続きを忘れてしまったりした場合、保険金を受け取ることはできないため注意してください。

大規模な地震で建物が倒壊したり避難が必要になったりしたときは、すぐに保険金の請求をすることが難しいでしょう。しかし、3年以内であればさかのぼって請求できるので、心身が落ち着いてからゆっくりと手続きを行っても大丈夫です。

 

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マンションの地震保険加入は無駄にはならない

地震保険は地震や噴火、津波などによって発生した損害を補償してくれる保険です。火災保険だけではカバーしきれない損害についてもしっかりと補償を受けられるため、より安心してマンションで暮らしたい人は加入しておくことをおすすめします。

日本は地震大国なので地震保険は欠かせない備えですが、まだまだすべての人が加入しているとは言えない状況です。そのため「加入しなくてもいいか」と判断してしまう人もいるかもしれません。

しかし、地震保険によって万が一の際に金銭面の心配がなくなることで、精神的に落ち着いて対処できるようになる点は大きなメリットです。大切な住宅や家族、生活を守るためにも地震保険への加入を検討してみてください。

また、マンション購入時に考えておくべき費用は保険料だけではありません。マンション購入のためには登記費用や司法書士費用、また手付金などの購入にかかる諸費用が別途現金でかかってくるほか、住宅ローン控除などの専門的な知識をベースに資金計画を立てないと損をする可能性があります。

そのため、住宅ローンを組む際は住宅購入のプロに相談しながら資金計画を立てることが必要不可欠です。住宅ローン控除やすまい給付金など、知らなきゃ損をする控除制度についての情報収集も大切。

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