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日本は元々地震大国として知られていますが、ここ数十年以内に地震のみならず、さまざまな大規模災害が起きています。とくに2011年の東日本大震災後は、震度7の大地震や水害が多発していて、その被害の甚大さは目を見張るものがあります。
ここ数年では、数カ月置きに何かしらの災害が起きている印象が強く、いつどこで何が起きるのか分からないような状況です。そのため、誰もがいつ自分の身に起きるかわからないと、不安に感じていることでしょう。そんな中で、万が一被害に遭ったときのための「被災者生活再建支援制度」に対する関心も高まっています。
明日は我が身で、いつ被災者になってしまうか分からない現状です。したがって、いざという時に備えて「被災者生活再建支援制度」に対する知識をつけておいてもよいのではないでしょうか。今回は、被災者生活再建支援制度とはどういった制度なのか、具体的にいくら支給されるのか、そして支給されるまでの流れなどを詳しく解説していきます。
先読み!この記事の結論
- 被災者生活支援制度は災害などで家屋に被害を受けた場合に全都道府県が基金の中から支援すること
- 被害認定によって支援金が異なる
被災者生活再建支援制度とは
被災者生活再建支援制度について、名前だけは聞いたことはあるけれど、詳しい内容までは把握していないという人が、ほとんどではないしょうか。そこで、まずはこの制度はどういったものなのかを解説していきます。阪神・淡路大震災がきっかけで生まれた制度
「被災者生活再建支援制度」は、平成7年に起きた阪神・淡路大震災がきっかけとなって生まれた制度です。大災害時に被災した人達の生活を支援するため、国や都道府県によってその資金を援助するためのに制定されました。この制度は平成10年5月に成立して、それに基づき同年11月6日に支援制度が施行されています。当初は、被災者に不自由であった使用用途や、所得における制限などが見直され、6度に渡って法が改正され、現在に至っています。この制度が適用された場合には、都道府県からその旨の通知が届きます。
最近では、平成30年9月6日に起きた北海道胆振東部地震に対して、9月20日に適用されました。現在までの総支給金額は、262,001世帯に447億652万9,000円で、平成29年度においては6億2千6百37万5,000円となっています。
制度の目的と趣旨
この「被災者生活再建支援制度」は、どのような目的や趣旨で設けられたのでしょう。例えば防風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害によって生活基盤や、住宅となっている家屋に多大な被害を受けることも少なくありません。そのような場合に、全都道府県が相互扶助の観点によって拠出した基金の中から、支援金を支給することで生活の再建を支援し、生活の安定と被災地の復興に貢献することを目的としています。ちなみに、国が支援金の半分を負担しますが、東日本大震災の時には被害が甚大だったため、国が5分の4の額を負担しました。
制度の対象となる自然災害の被害についての詳細
「被災者生活再建支援制度」の対象とされる自然災害による被害には、どのようなケースがあるのかをみていきましょう。市町村において災害救助法施行令の該当被害が発生した場合
市町村で「災害救助法施工例」の第1項第1号又は、第2号に相当する被害が発生した場合には、「被災者生活再建支援制度」の対象になります。<第1項第1号>
- 5000人未満:30世帯以上の住家が減失した場合
- 5000人以上15000人未満:40世帯以上の住家が減失した場合
- 15000人以上30000人未満:50世帯以上の住家が減失した場合
- 30000人以上 50000人未満:60世帯以上の住家が減失した場合
- 50000人以上10万人未満:80世帯以上の住家が減失した場合
- 10万人以上 30万人未満:100世帯以上の住家が減失した場合
- 30万人以上:150世帯以上の住家が減失した場合
- 百万人未満:1000世帯以上の住家が減失した場合
- 百万人以上2百万人未満:1500世帯以上の住家が減失した場合
- 2百万人以上3百万人未満:2000世帯以上の住家が減失した場合
- 3百万人以上:2500世帯以上の住家が減失した場合
市町村で10世帯以上の住宅全壊被害が発生した場合
市町村による被害認定調査を受けて、「全壊」とされた住宅が10世帯以上あった場合も、「被災者生活再建支援制度」の対象になります。被害の程度は、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らない」の4段階あり、この内の「全壊」に該当する場合です。被害認定調査は、市町村の研修を受けた職員などにより、被害の程度が判断できる判定方法を用いて実施されます。調査は以下のように、第1次調査と第2次調査の2段階に分けて行われます。
<第1次調査>
- 外観の損傷状況の把握(目視)
- 住宅の傾斜の計測
- 屋根、外壁、基礎の損傷の把握(目視)
<第2次調査>
- 第1次調査を行った被災者より申請があった場合に行われる
- 第1次調査の時と同じ調査に加えて、被災者の立会いの下で、住宅内の内壁や天井、床、柱、建具、設備の損傷を把握(目視)する
都道府県で100世帯以上の住宅全壊被害が発生した場合
都道府県における被害認定調査によって、「全壊」と判定された住宅が100世帯以上あった場合も、「被災者生活再建支援制度」の対象になります。ちなみに被害認定調査とは別に、余震による二次災害を防ぐために行われる「応急危険度判定」というものもあります。テレビで被災地の状況が報道された際に、赤い紙に”危険”と書かれていたり、黄色い紙に”要注意”と書かれたステッカーが貼られているのをよく目にしますね。注意したいことは、この応急危険度判定で「危険」と判定されたからと言って、被害認定調査で必ずしも全壊判定されるわけではないということです。
また、家財道具等に大きな被害を受けた場合、住宅としての被害認定には反映されません。しかし、所得税が軽減されるのなどの支援措置が受けられることもあるので、その際は税務署に問い合わせてみましょう。
該当の市町村や都道府県で5世帯以上の全壊被害があった場合
該当区域に隣接した市町村で、5世帯以上の全壊被害があった人口10万人未満の市町村も、対象市町村に該当します。また、合併前の旧市町村単位の場合も、適用される特例措置があります。該当の市町村を含む都道府県が2つ以上ある場合
5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村で、人口が10万人未満の場合や、2世帯以上の住宅全壊被害が発生した人口5万人未満の市町村も、対象になります。近年で全域適用になった大災害の例
ここ数年は、「毎年」どころか「年に数回」は自然災害が起きています。また、その被害も非常に大きい事が特徴です。近年起きた災害の内、「被災者生活再建支援制度」が全域適用された例を見てみましょう。平成28年の熊本地震の際には、熊本県は全域適用に、平成29年の九州北部豪雨の際は、福岡県が全域適用に、平成30年の豪雨の際には、岡山県、広島県、愛媛県が全域適用になっています。
- 阪神大震災がきっかけ
- 全国都道府県の基金より拠出
- 市町村職員が判定

支給される金額の詳細
大災害が起きた時に、生活を支えてくれる「被災者生活再建支援制度」はありがたいものです。しかし、ここで気になることは、「はたしていくら支給されるのか」という点ではないでしょうか。支給される金額について、以下で詳しく解説していきます。二つの支援金の合計金額が支給される
「被災者生活再建支援制度」の対象と判定された場合、「住宅の被害程度に応じた基礎支援金」と「住宅の再建方法に応じた加算支援金」の2種類の支援金を、合計した金額が支給されます。住宅の被害程度に応じた基礎支援金
基礎支援金は、罹災証明で認定された被害程度(全壊、大規模半壊、半壊)を基準とし、世帯数に応じた支援金が支給されます。区分 | 住宅の被害程度 | |
複数世帯 | 全壊世帯 | 100万円 |
半壊世帯 | ||
長期避難世帯 | ||
大規模半壊世帯 | 50万円 | |
単数世帯 | 全壊世帯 | 75万円 |
半壊世帯 | ||
長期避難世帯 | ||
大規模半壊世帯 | 37万5,000円 |
住宅の再建方法に応じた加算支援金
加算支援金は、住宅の再建方法の段階(建設・購入、補修、賃貸)に応じた支援金が支給されます。区分 | 2.加算支援金 (住宅の再建方法) | 1.基礎支援金と 2.加算支援金の 合計金額 |
|
複数世帯 | 全壊世帯 | 建設・購入 200万円 | 300万円 |
半壊世帯 | 補修 100万円 | 200万円 | |
長期避難世帯 | 賃貸 50万円 | 150万円 | |
大規模半壊世帯 | 建設・購入 200万円 | 250万円 | |
補修 100万円 | 150万円 | ||
賃貸 50万円 | 100万円 | ||
単数世帯 | 全壊世帯 | 建設・購入 150万円 | 225万円 |
半壊世帯 | 補修 75万円 | 150万円 | |
長期避難世帯 | 賃貸 37万5,000円 | 112万5,000円 | |
大規模半壊世帯 | 建設・購入 150万円 | 187万5,000円 | |
補修 75万円 | 112万5,000円 | ||
賃貸 37万5,000円 | 75万円 |
複数世帯と単数世帯によって支給金額が分かれる
支援される支給額は、世帯の構成員が複数の場合の「複数世帯」と、世帯の構成員が単数の場合の「単数世帯」とでは、支給金額が違ってきます。当然ながら、支給金額は世帯人数が多い「複数世帯」のほうが、支給金額が多い設定になっています。単数世帯の支給金額は、複数世帯の金額のおよそ4分の3相当です。基礎支給金の詳細
基礎支給金は、全壊世帯・解体世帯・長期避難世帯の場合と大規模半壊世帯など、損害の程度によって支給される金額が異なります。全壊世帯・解体世帯・長期避難世帯は100万円の支給
全壊世帯・解体世帯・長期避難世帯の基礎支給金の金額は、複数世帯の場合は100万円です。また、単数世帯の場合、75万円が支給されます。大規模半壊世帯は50万円の支給
大規模半壊世帯の場合、基礎支給金は50万円になります。また、単身世帯の場合は37万5,000円が支給されます。加算支給金の詳細
加算支給金の場合、建設・購入、補修、賃貸など、住宅の再建方法によって支給される金額が変わってきます。被害程度にかかわらず建設・購入の場合は200万円の支給
加算支給金においては、全壊・解体・長期避難世帯、大規模半壊のいかにかかわらず、建設・購入の場合は複数世帯であれば、一律200万円が支給されます。また、単数世帯の場合も被害程度にかかわらず、建設・購入で支給金額は150万円です。被害程度にかかわらず補修は100万円の支給
補修した場合の加算支給金は、全壊・解体・長期避難世帯、大規模半壊などの被害程度にかかわらず、複数世帯の場合は100万円、単数世帯の場合は75万円が支給されます。被害程度にかかわらず賃借は50万円の支給
賃貸の場合に受け取れる加算支給金は、全壊・解体・長期避難世帯、大規模半壊のどの程度でも、複数世帯では50万円、単数世帯では37万5,000円です。- 被害に応じた基礎支援金
- 再建方法による加算支援金
- 貰える金額は2種類の合計

制度の仕組みと給付金が支給されるまでの流れ
被災地社会生活再建支援制度の給付金が、支給されるまでの実際の流れは以下の通りです。以降で、一つずつ詳しく解説していきます。
都道府県が国に被災地社会生活再建支援制度適用を報告
何らかの災害の被害に遭って、各都道府県の規定による「被災地社会生活再建支援制度」に該当すると判断された場合は、まずはその旨を国や市町村、被害者生活再建支援法人に報告されます。市町村が罹災証明を交付する
支援制度の該当者にあたるかどうかは、専門の調査員が住居の場所を訪れ、現地調査をしたうえで、住居の被害の程度が認定されます。そこで被害の程度が認定され、その後「罹災(りさい)証明書」が発行されます。この罹災証明によって、被害認定がされます。被害認定は「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らない」の4段階に分類されて、それぞれの被害の程度によって、支援の内容も分類されています。
- 「全壊」 住居全体が損壊、焼失、流出。住居を補修しても二度と住めない場合。損害を受けた部分が50%以上。
- 「大規模半壊」 住居の一部が損壊、焼失、流出したが修理をすれば住むことができる場合。割合いが半壊より高く修理費用が高くなるもの。住居が損害を受けた部分が40%以上50%未満。
- 「半壊」 住居の一部が損壊、焼失、流出したが、修理をすれば住むことができる場合。住居が損害を受けた部分が20%以上40%未満。
- 「半壊に至らない、一部損壊」 住居の一部が損害を受けたが、損害内容が軽微で「半壊」に至らない程度で補修すべき場合。住居が損害を受けた部分が20%未満。
被災者は支給金を市町村に申請する
被災して市町村から「罹災証明書」が発行されて被害認定された場合、必要な書類を揃えて、市町村の窓口に申請する必要があります。被害の度合いや申請枠によって、各種必要書類を併せて提出することになります。それぞれの申請に必要な書類と、申請時の注意点は次の通りです。基礎支援金申請に必要な書類
- 全壊:罹災証明書、住民票、預金通帳の写し
- 全壊(半壊解体):罹災証明書、解体証明書、減失登記簿謄本、住民票、預金通帳の写し
- 全壊(敷地被害解体):罹災証明書、解体証明書、減失登記簿謄本、敷地被害証明書類、住民票、預金通帳の写し
- 大規模半壊:罹災証明書、住民票、預金通帳の写し
加算支援金申請に必要な書類
全壊、全壊(半壊解体)、全壊(敷地被害解体)、大規模半壊のいずれの場合も契約書の写し申請時の注意点
申請期間には期限があるので、注意必要しましょう。申請期間は、それぞれ以下の通りです。- 基礎支援金:災害発生日から13カ月以内
- 加算支援金:災害発生日から37カ月以内
市町村が被災者生活再建支援法人に申請書を送付
必要書類と共に「被災者生活再建支援支給申請書」が各市区町村に提出されると、受付後に都道府県が取りまとめて、被災者生活再建支援法人に送付されます。被災者生活再建支援法人とは「公益財団法人都道府県センター(被災者生活再建支援基金部)」の事で、全都道府県拠出の基金を扱っています。申請書が支援法人に送付されると、最後に国に補助金申請されます。
被災者生活再建支援法人から支援金が支給される
支援法人から国に補助金を申請した後は、国から支援法人に補助金が交付されます。その後、支援金の支給額が、被害の程度によって振り分けられ、被災した申請者に支給されます。支給金は、全国都道府県の拠出による基金から支払われますが、その内の半分は国が負担します。しかし、大規模な東日本大震災のような大規模災害の場合は、その限りではないようです。
- 必要書類を確認
- 市町村に書類を提出
- 申請期間の期限に注意

被災者生活再建支援制度を理解しスムーズに自宅の再建を
災害とはある日突然、予期せずに起きるため、被災してしまったらとにかく慌ててしまうでしょう。万が一、災害に遭ってしまった場合でも、あらかじめ被災者生活再建支援制度についての理解を高めておくことで、落ち着いて対処ができるのではないでしょうか。もし自宅が全壊してしまったら、避難所生活を余儀なくされることになりかねません。突如、我家を失ってプライバシーが確保できない集団生活をすることになったら、そのストレスは尋常ではないでしょう。よって災害に見舞われてしまった場合は、できれば自宅の再建をスムーズに行いたいものです。
その際には、住居を解体後の土地の売却を視野に入れることもあるでしょう。しかし、被災後は復興させることに精一杯で、不動産会社に相談することもままならないかもしれません。そのような場合は、ネットの一括査定サービスを上手に利用して、査定してもらうことも一つの方法です。
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