遊休地とはどのような土地が当てはまるのだろう?所有している遊休地をどのように活用するといいのだろう?と考えられている方は多いかと思います。
固定資産税がかかるだけの遊休地をどのように活用すれば利益を生み出せるか、また、遊休地を活用した方がいい理由を知って自分の持っている遊休地を上手く活用できるように考えていきましょう。
- 遊休地とは利用されていない遊びの土地
- 遊休地活用は土地の特徴から決める
- 遊休地活用が難しければ売却を考える
遊休地とは
遊休地(ゆうきゅうち)とは、文字どおり利用されておらず遊びとなっている土地のことです。
似た言葉で「遊休土地」があり、遊休土地とは土地の取得後から2年以上利用されていない土地を指します。
国土利用計画法において、許可と届け出を終えてから2年間利用されず、都道府県知事が利用の促進を必要とした土地を指します。
遊休土地となる通知を受けたら、6週間以内に活用するか処分するか遊休地の利用計画を届け出ることが必要です。
遊休地の多くは更地のため、すぐに活用できる、また売却できるなどのメリットがあるでしょう。
遊休地活用か売却どちらを考える?
遊休地を活用して少しでも利益を出したいと考えていても、運用するには知識や手間が必要すです。そしてリスクも発生します。
それらを避けたいのであれば遊休地の売却も視野に入れると良いでしょう。
遊休地の活用が難しければ売却
遊休地を持っているが活用する方法も思い浮かばず、持て余している人は多いと思います。また、有効活用したくても、時間や手間をかけることができない人も多いでしょう。そんな時にはその土地を売却するのもひとつの手です。
売却するメリットとしては固定資産税などの税金の支払いがなくなることや土地の管理をする手間がなくなります。土地だと相続の時に分割しにくい点がありますが、現金化することで分割も簡単になります。土地によっては、有効活用方法が全く見つからないケースもあります。
また遊休地を有効活用するとなると、下調べやそれに伴う市場調査や知識も必要です。加えて、運用が上手くいかないリスクを伴う可能性もあります。従って、手間や時間、リスクを避けたいのであれば売却することが遊休地を放置するよりも得策と言えるでしょう。
相続対策上は遊休地を売却した方が有利
遊休地を相続すると基本的に相続税は、路線価方式で出されるので相続税評価額は実勢価格の70%~80%になります。従って、現金よりも土地に換えた方が相続税評価額は下がり節税になります。
昔から持っている遊休地で所有期間が5年を超えている土地ならば、長期譲渡所得になるため税率が下がり、相続税対策としてはほぼ同等の効果を得られます。
そのため、最近では売却して現金化することで分割しやすくなることから、相続税対策として遊休地を売却する人も増えてきています。
遊休地を活用する方法とは
遊休地の活用方法はさまざまです。王道はアパート経営ですが、賃貸需要がない遊休地の場合は他の活用方法も検討してみましょう。
遊休地に合った利用がおすすめ
遊休地の活用でお困りなら、売却をすることも視野に入れていきましょう。余計な手間や労力もかからず固定資産税などの税金の支払いもなくなり、利益も期待できます。
しかし、思い出のある土地なら手放しにくいこともあるでしょう。駐車場や土地を貸すなど様々な形で活用して、土地として活かすことももちろんおすすめです。
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