もくじ
注文住宅はトラブルが多い?
夢のマイホームを建てようと思っても、意外とトラブルになってしまうケースも少なくありません。トラブルなく引き渡してもらうことがベストですが、事前に回避できるトラブルもあるので、気を付けるポイントを確認しておきましょう。工期が遅れて引き渡しが遅れる
注文住宅を建てる期間のことを工期と言います。注文住宅は着工から引き渡しまで約4カ月が目安となりますが、天候や予期せぬトラブルで遅れることがあります。家を建てる大工の仕事は、天候に左右される仕事ではありますが、天気予報を見ながら工程を進めていき、予備日も含め、完成引き渡しまではズレることなく進んでいくことが一般的です。
予期せぬトラブルとしては、主に天災が挙げられます。建築に必要な資材は、全国各地から運搬されてきますので、家を建てている場所は天候に恵まれていても、物流の拠点が天災に見舞われてしまうと工程がズレる可能性があります。
事前に確認していた工程からズレていると不安に感じた場合は、担当者にきちんと聞いて説明を聞くことが大切です。
図面と仕上がりが異なる
図面と仕上がりが異なるトラブルは、あってはならないトラブルではありますが、経験をしている人も少なくありません。本来、図面と内容を変更する場合は、施主との合意がなければできないことですが、配線や棚の大きさの変更、色の変更といったことを現場レベルで行ってしまうこともあるようです。このような施工会社の場合、トラブルが発生するまでにも、約束の時間を守らなかったり、言った言ってないといったことで揉めたり、と、トラブルを予測できるような事態が起こっている場合もあります。少しでもおかしいと心配するようなことが起こったら、施工会社の変更も視野に入れて検討することがおすすめです。
着工後に起こる近隣とのトラブル
着工前には、住宅会社のほうから近隣への挨拶をすることが一般的です。大型車両の出入りや騒音などで迷惑をかける可能性があるので、近隣トラブルにならないよう配慮をするものです。特に工程にズレが生じてしまっている場合、遅れを取り戻そうと別の職人に工事を依頼した時などに起こります。工事時間を守らなかったり、細かな工具の整理整頓、近隣を含む清掃など、配慮に欠けている現場になってしまっていると、いざ住み始めた時に近隣とのトラブルを招きかねません。
施主側は、近隣とのお付き合いをしていう生活はずっと続いていくので、近隣にもきちんと配慮した工事を行ってもらうようお願いすることも大切です。
- 天候の影響で工程が遅延
- 図面通りに仕上がってない
- 無配慮がトラブルに繋がる
家の売却を少しでも検討しているのであれば、「自分の家がいくらで売却出来そうか」を把握しておきましょう。
そのためには、不動産会社から査定を受ける必要があります。「イエウール」なら不動産会社に行かずとも自宅で24時間申し込みが可能です。自分の家に適した不動産会社を紹介してくれるので、膨大な不動産会社の中から選ぶ手間も省くことができます。
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あなたの不動産、
売ったらいくら?
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お金関係のトラブルは後を絶たない
高額なお金を必要とする注文住宅の購入ですが、お金に関するトラブルも非常に多いです。トラブルになってしまうと、せっかくの夢が詰まったマイホームも台無しの印象になってしまいます。お金関係ではどのような点に気を付ければ良いのでしょうか。追加工事で費用が大幅に増える
住宅会社に追加工事を提案され、内容や金額をきちんと確認しないまま進めてしまうというケースは少なくありません。トラブルを回避するためには、追加工事に関して安易に決定せず、きちんとその都度、見積もりを出してもらうことがおすすめです。追加工事の必要性なども合わせて確認しておくと安心でしょう。マイホーム完成後に見積もりを見て驚くことのないよう、住宅会社と連絡を密に取り、納得のいく工事になるよう対策することが大切です。
値引き交渉によるトラブル
過度な値引き交渉は、トラブルを引き起こす可能性があります。購入する側としては、少しでも安くしたい気持ちになるものですが、無理な値引き交渉をしたことによって、思い通りのマイホームに仕上がらなかったり、のちに欠陥が見つかったりするケースがあります。また、目に見えないような部分で資材の質を低下させられていたり、断熱効果が低すぎたりなど、コストを抑えるために質の低い家が完成してしまう可能性が考えられます。
値引き交渉自体が悪いことではありませんが、必要部分を削られてしまったり、住宅会社や下請け業者に無理をさせる値引きは、夢のマイホームを欠陥住宅にさせてしまう可能性もあるので、注意しましょう。
坪単価をもとにした計算の仕方が異なる
坪単価を目安に家全体の金額を試算する人も多いことでしょう。しかし、施主側と住宅会社側の面積の考え方の違いから、見積もり金額に大きな誤差が生じてしまうのです。坪単価30万円で延床面積40坪の場合、一般的には30万×40坪で1,200万円と試算してしまいがちですが、業者から提示される金額は、玄関ポーチやバルコニーなども含めて高めになることが多いです。
これは坪単価を表す面積に関する法律や規制がないことが原因と考えられるので、きちんと内訳の細かく記載された見積書を提出してもらうことで回避しましょう。見積もり明細書を要求しても渡さないような業者は、取引自体を検討することがおすすめです。
ローンのトラブル
注文住宅をローンで購入する場合、住宅会社からすすめられるままに、ローンの申し込みから契約までする人は多いです。そこでトラブルになりうるのが、ローンの申請額と実際にかかった費用に差が生じてしまうことです。特に多いのが、外構工事を終える前に、融資実行をしてしまい、代金不足となってしまうケースです。住宅ローンの申請額が、必要な金額を下回っていないか、しっかりと確認するようにしましょう。
- 追加工事や坪単価の計算は納得した上で進める
- 過度な値引き交渉は欠陥住宅を招くおそれがある
- ローンの申請額は必要資金を下回っていないか確認
業者任せにしていると全く違ったイメージの家になることも
注文住宅最大の魅力は、自分の理想とする家を実現させることができる点です。しかし、マイホームができるまで業者任せにしていると、理想の家とは全く違う家が完成してしまうことになりかねません。高額な買い物である注文住宅を失敗させないためにはどうしたら良いのでしょうか。建てたい家のイメージを明確化する
注文住宅は建てたい家を建築することが可能ですが、理想ばかりを詰め込んでしまえば、当然高額になってきます。そこで、必要となってくることが、こだわりたいポイントと、金額次第で妥協できるポイントを明確にしておくことが大切です。月々のローンの返済はもちろん、新しく購入する家具家電の予算や、照明器具やカーテンなどの予算、引っ越し費用なども考慮して注文住宅の仕様を決めていく必要があります。無制限に費用をかけることが難しい場合は、注文住宅の仕様を取捨選択していく必要があるのです。
住宅に対する知識を身に付ける
住宅に関する知識は面倒に感じてしまう人も多いのではないでしょうか。建材や工法といった予備知識は、住宅会社と打ち合わせをしていく段階でも非常に役立ちます。さまざまな工法があるので、コストダウンを計ることが可能な場合もあります。業者任せにしてしまいがちな分野ですが、完成した家と建てたい家のイメージをかけ離れたものにしないためにも、時間と労力をかけて知識を身に付けることが重要です。
実物の家を見学することが大切
実際に建てられている家を見ることも勉強になります。建てたい家のイメージを具現化できるだけでなく、住宅会社の人と話ができるメリットもあります。住宅展示場やモデルルームでは、積極的に質問することがおすすめです。質問の回答が、業者選びの際に参考にできる情報となります。細かな部分でも明確な返答が得られることができれば、責任を持って施工している業者だという判断をすることができるでしょう。
- 住宅の仕様を取捨選択して理想の家に近づける
- 建材や工法に関する知識を習得する
- 業者と話す機会を設けて住宅会社選びの基準をつくる
条件によっては施工ミスでも返金できない可能性も
残念なことに、夢のマイホームを手にしても、住んでみたら施工ミスに気づいてしまった、という事例は少なくありません。施工ミスに関しては、大なり小なりありますが、避けることは難しいと考えると良いでしょう。しかし、修理が必要な施工ミスや、契約違反となるような施工ミスなど、代金が発生するものもあります。その場合、代金の支払いは誰が行うものなのでしょうか。工程が終了していれば発注者に支払い義務が生じる
注文住宅の場合、施工業者との間には、売買契約ではなく「請負契約」を結びます。これは、請負者が仕事の完成を約束し、その仕事の結果に対して発注者は報酬として代金を支払うものです。なので、施工ミスを見つけて代金が発生しても、仕事が完了しているかどうか、といった点で誰に支払い義務があるのかを判断されるのです。当然、建物が完成していれば施工ミスを見つけても修理代金を業者に請求することはできません。未完成の場合は請求することも可能ですが、予定されている工程を終了していると、建物が完成していると判断され、支払いの請求ができないケースもあります。
工事の欠陥が瑕疵に当たることが必要
業者の工事に手抜きやミスがあったせいで、住宅に欠陥が見つかった場合、その修理代金を業者に請求することができます。ただし、条件としてその欠陥が「瑕疵」である必要があります。「瑕疵」とは、発注した内容と違ったり、一般的な品質に達していなかったりすることを指すので、思ったイメージと違うといった主観的なものは瑕疵に含まれないので注意しましょう。設計図の仕様通りに施工されていない瑕疵の場合、修理代金を請求できるだけでなく、補修工事のために必要になった引っ越し代金や仮住まいの家賃、欠陥を鑑定するための費用、交渉や訴訟のための弁護士費用なども含まれることが多いです。
施工会社が担保責任を負わないという特約がついている
設計図の仕様通りに施工しなかった場合、注文者は業者に請求できる権利を法律上でも認められています。しかし、契約書に担保責任を負わないという特約が記載されている場合は、免責特約が有効となり、代金の請求ができないケースがあります。ただし、欠陥について業者側が知っていた場合や、構造耐力上主要な部分または雨の侵入を防止する部分の欠陥については、特約の記載があっても無効になります。契約書の特約として記載されているからといって、全ての施行ミスに関する修理費用を請求できないわけではないので、しっかりと確認するようにしましょう。
- 建物が完成したら修理費用を請求できない
- 欠陥が主観的でなく瑕疵であることが必要
- 担保責任に関する特約の記載を契約書で確認
注文住宅に住むにあたってトラブルを知って対策をしよう
注文住宅は自分の描く理想の家を実現できるメリットがある反面、発注者側にも知識が必要とされるため、さまざまなトラブルを招く可能性が高いです。夢のマイホームで気持ちよく新生活を始めるためにも、事前に準備することで防ぐことができるトラブルは、避けるよう努力することが大切です。今の住宅を売却するならはカンタン60秒で不動産の無料一括査定
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