家の購入時と買った後に必要な税金一覧|軽減措置や制度も解説

家の購入時と買った後に必要な税金一覧|軽減措置や制度も解説

新しく不動産を購入すると、家本体の価格はもちろんですが、各種税金が発生します(例:不動産取得税、登録免許税など)。

また、購入する際に必要な税金から、購入後に必要な税金まで種類はさまざまです。

そのため、あまりにも種類が多く、取得時・取得後に必要な税金を把握していない人も少なくありません。

今回は、不動産を購入した人のために、どのような税金がかかるのか、具体的に解説します。

不動産購入時・購入後に発生する税金から、購入にかかる税金の軽減措置まで解説するので、購入を検討している人は参考にしてください。

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家の購入時に必要な税金一覧

家の購入をする際、不動産を取得したとして税金がかかります。

購入時にかかる税金と、購入後に定期的にかかる税金を表でまとめると以下のとおりです。

購入時にかかる税金項目
印紙税商取引で作成される書類に課せられる税金

(不動産売買契約書の発行時に必要)

登録免許税所有権を登記する際にかかる税金
不動産取得税不動産を取得する際にかかる税金
購入後定期的にかかる税金項目
固定資産税固定資産(土地・家)を持っている人に対して課せられる税金
都市計画税塩谷区域内に土地・家を持っている人に対して課せられる税金

最低でも、これらの税金がかかってきます。

これらの税金には軽減措置もあり、個人に負担がかからないような仕組みもあります。

それぞれ把握しておくことで、一人あたりの税負担が軽減するので、把握しておくことが大切です。

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家の購入時に払う必要のある税金

家を購入する際、大きく分けて3つの税金が発生します。

【家購入時に払う必要がある税金】

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税

こちらは、購入直後にかかる税金です。

税金の種類と、金額の目安を紹介するので、参考にしてください。

印紙税

印紙税とは、商取引において特定の書類を作成する際に課せられる税金です。

不動産の場合は、”不動産売買契約書・金銭消費賃貸契約書”などの書類を発行する際に必要になってきます。

2022年8月現在では、軽減措置が適用されており、契約金額によって税金が異なります。

不動産売買契約書金額
50万円以下200円
100万円以下500円
500万円以下1,000円
1,000万円以下5,000円
5,000万円以下10,000円
1億円以下30,000円
5尾億円以下60,000円

たとえば、700万円の不動産を取得した場合は、1,000万円以下なので5,000円の印紙代が必要です。

詳しくは、国税庁のホームページにて解説されているので、参考にするとよいでしょう。

国税庁:印紙税額の一覧表

登録免許税

中古の家を購入したり、新しく建築したりすると、不動産登記をおこなう必要があります。

その際に、不動産登記の際に発生する税金が登録免許税です。

計算方法は、不動産登記の種類によって異なります。

 

【登録免許税の計算方法】

  • 所有権登記をした場合:固定資産税の評価額(現時点)×その年度の税率
  • 抵当権による登記をした場合:債権額(ローン借入額)×その年度の税率

こちらも軽減税率が適用されており、いずれも令和4年4月から令和6年3月まで取得した物件で有効です。

項目の税率は、以下のとおりです。

所有権保存登記0.15%
所有権移転登記0.30%
抵当権設定登記0.10%

所有権の登記か抵当権の登記かで異なるので、計算する際の参考にしてください。

不動産取得税

不動産取得税は、新しく家を購入した場合や、既存の家の増築や改築をした場合にかかる税金です。

贈与された不動産についても課せられる税金で、以下の税率で計算されます。

【不動産取得税の計算方法】

  • 固定資産税評価額×4%

※令和6年3月31日までに取得した不動産については、軽減税率が適用されて3%が適用されます。

固定資産税については、不動産を取得した翌年の課税明細で確認したり、固定資産評価証明書を入手して確認したり、方法はさまざまです。

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家の購入後に定期的にかかる税金

家を購入した後に、定期的に発生する税金もあります。

【家購入後に定期的にかかる税金】

  • 固定資産税
  • 都市計画税

いずれも所有している物件や土地に課せられる税金で、国税ではなく地方税として収める必要があります。

それぞれの税率や計算方法を紹介するので、参考にしてください。

固定資産税

固定資産税とは、保有している物件や土地に課せられる税金です。

計算方法は、以下のとおりです。

【固定資産税の計算方法】

  • 課税評価額×1.4%
    ※税率は自治体によって異なる

 

課税評価は、購入した物件や土地によって異なります。

3年に一度評価替えがおこなわれ、土地の状況・住宅の状態によって判断されます。(一般的に実勢価格の70%と言われています)

税率は1.4%ですが、自治体によって割合が異なります。

そのため、住んでいる地域の標準税率を事前に調べておくとスムーズです。

都市計画税

都市計画税は、都市計画法に基づき、市街化区域に該当する場所の物件を購入したり、建築したりした際にかかる税金です。

市街化区域とは、各自治体が設定している区域のことを指し、計画的に市街化を図る場所に設定されています。

都市計画税も、自治体によって税率は異なりますが、計算方法は以下のとおりです。

【都市計画税の計算方法】

  • 課税評価額×0.3%

 

市街化区域に設定されていない場合、都市計画税は発生しません。

そのため、自分が購入した物件が該当していないかどうか調べるとよいでしょう。

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家の購入にかかる諸費用

家を購入する際、税金とは別に諸費用がかかります。

購入する物件にもよりますが、購入額の6~9%が目安とされています。

また、諸費用の支払いは税金なども含め現金払いがほとんどです。

購入時と購入後の費用を、それぞれ紹介するので参考にしてください。

家の購入時の諸費用

住宅購入時は、税金含めさまざまな費用がかかります。

税金以外でかかる費用をまとめると、以下のとおりです。

【住宅購入時にかかる費用】

  • 仲介手数料
  • 住宅ローン借り入れの費用
  • 火災保険料・地震保険料

 

そのほか引っ越し代なども加味して、税金含め6~9%程度が目安です。

税金を含めた諸費用を表でまとめたので、参考にしてください。

 

住宅購入時の費用計算・目安
印紙税売買契約書によって異なる

(5,000~10,000円程度が目安)

登録免許税固定資産評価額×0.15~0.30%
不動産取得税固定資産評価額×3%

※軽減税率を適用した場合(通常4%)

固定資産税清算金固定資産評価額×1.4%

※自治体によって割合は異なる
※起算日より日割り計算する

仲介手数料購入金額×3~5%が目安

※新築で建てた場合はかからない

火災保険料・地震保険料各契約する保険会社によって異なる

 

例えば、評価額2,000万円の家を購入した場合、以下のような計算になります。

【評価額2,000万円の家を購入した場合】

  • 印紙税:10,000円
  • 登録免許税:30,000円
    ※保存登記0.15%で計算
  • 不動産取得税:600,000円
    ※軽減税率3%で計算
  • 固定資産税精算金
    →187,945円
    (280,000円×245日/365日)
    ※起算日1月1日で5月1日に取得した場合
  • 仲介手数料:600,000円
    ※3%で計算

→合計:1,427,945円

※家の状態、自治体によって変動します

 

あくまでも目安ですが、評価額2,000万円の物件で150万円程度の諸費用が掛かります。

割合でいうと7%程度なので、購入前に調べておくとよいでしょう。

家の購入後の諸費用

住宅を購入したあとも、費用がかかります。

継続的にかかる費用として挙げられるのは、以下のとおりです。

【住宅購入後にかかる費用】

  • 住宅ローンの支払い
  • 各種保険料の支払い
  • 住宅の修繕費

上記に合わせて、税金で都市計画税や固定資産税がかかります。

こちらも表を作ったので、参考にしてください。

 

購入後にかかる費用計算・目安
固定資産税固定資産評価額×3%

※軽減税率を適用した場合(通常4%)

都市計画税固定資産評価額×0.3%
住宅ローン支払い借入するローン会社によって異なる
各種保険料の支払い契約する保険料によって異なる
住宅の修繕費住宅の状態によって異なる

 

物件購入金額を2,500万円に設定し、評価額を2,000万円とした場合、以下のような計算になります。

【購入後にかかる費用】

  • 固定資産税:600,000円
  • 都市計画税:60,000円
  • 住宅ローン支払い:62,035円/月

※借入2,500万円
※ボーナス50万円×2回
※金利0.475%(変動金利型)
※返済期間35年
※元利均等返済で計算

  • 各種保険料:6,000円/月

→毎月かかる費用:68,000円

→そのほか税金の支払い:660,000円

 

イレギュラーな修繕費を除いた場合、毎月68,000円程度の支払いがあります。

固定資産税は毎年4回にわけて支払いがあるので、この場合4か月に一度165,000円の支払いがあります。

年間でかかる費用は、150万円程度です。

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家の購入時に軽減可能な税金と軽減額

家を購入する際、各種税金の軽減税率・措置制度があります。国内の情勢によって変動するので、購入前に把握しておきましょう。

以下に家の購入時に軽減可能な税金と軽減額についてまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

軽減可能な税金
仕組み
軽減額
住宅ローン控除
10年間、所得税や住民税などの控除を受けられる。

ローン残高の1%を控除。一般住宅は最大40万円、認定住宅は最大50万円まで。
認定住宅新築等特別税額控除
認定住宅購入者で条件に当てはまる場合控除を受けられる。
限度額は650万円、最大65万円まで。
贈与税非課税措置
物件を贈与された場合、 贈与税が非課税になる場合がある。
最大で3,000万円まで非課税。
不動産取得税減税
条件を満たす場合、固定資産税評価額から控除を受けられる。
1,200万円の控除(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)
登録免許税減税
条件に当てはまる場合、登記時に減税を受けられる。
新築物件の取得保存登記では0.15%、所有権移転登記では0.3%まで。
固定資産税減税
条件を満たす場合、新築戸建ての場合は3年間、マンションの場合は5年間、減税措置を受けられる。(新築優良住宅なら、戸建てで5年間、マンションで7年間)
物件によって50%減額。
都市計画税減税
住宅用地によって、課税標準の減額を受けられる。
小規模住宅用地は課税標準が3分の1、小規模住宅用地以外の物件は課税標準が3分の2になる。
すまい給付金
消費税率が引き上げされたことによって、条件に当てはまる場合に住宅取得者の負担を軽減。
給付基礎額の限度は50万円。各自治体によって異なる。

家の購入にかかる税金の軽減措置・制度

家の購入にかかる税金の軽減措置と制度は以下の通りです。

  • 住宅ローン控除
  • 認定住宅新築等特別税額控除
  • 贈与税非課税措置
  • 不動産取得税減税
  • 登録免許税減税
  • 固定資産税減税
  • 都市計画税減税
  • すまい給付金

それぞれについてご紹介していきます。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、家の購入で住宅ローンを設定した人向けの軽減制度です。

入居してから10年間、所得税や住民税などが軽減されます。

適用条件は、以下のとおりです。

【住宅ローン控除の適用条件】

  • 住宅ローンの返済が10年以上
  • 物件取得から6カ月以内に入居し控除対象年度の12月31日まで住んでいる
  • 専有面積50平米以上
    (そのうち2分の1が居住用
  • 年間所得合計金額は3,000万円以下

 

一般住宅の場合、ローン残高の1%が控除されます(最大控除額は40万円)。

認定住宅は、最大50万円まで控除されます。

国土交通省:住宅ローン減税

認定住宅新築等特別税額控除

認定住宅新築等特別税額控除は、認定住宅を購入した人が対象で、一定額の控除が受けられます。

住宅ローンの利用がない人でも、控除が受けられる制度です。

対象者は、以下のとおりです。

【認定住宅新築等特別税額控除を受ける条件】

  • 年間所得合計が3,000万円以下
  • 使用されたことがない新築に住んでいる
    なおかつ建築をした日から6か月以内に入居している
  • 床面積50平米以上
  • 床面積の2分の1を居住用で使っている
  • 2つ以上の住宅を所有していない
  • 入居年度および過去3な年以内にマイホームの売却・譲渡などをしていない

参考:国税庁

 

控除額の計算方法は

(45,300円×認定住宅の床面積)×10%

で計算されます。

限度額は650万円で、65万円が最大で控除されます。

財務省:認定住宅等に係る税額控除制度

贈与税非課税措置

購入ではなく、物件を贈与された場合、贈与税が発生します。

しかし、税非課税措置を活用すると、非課税になる可能性があります。

 

適用される条件は、以下のとおりです。

【贈与税非課税措置の適用条件】

  • 自らが居住する住宅であること
  • 贈与対象者が20歳を超えている
  • 贈与年度の年間所得金額が2,000万円以下
  • 贈与者が父母・祖父母の直系尊属であること
  • 贈与年度の翌年3月1t日までに取得し入居すること
  • 床面積50平米~240平米以内

 

こちらの措置は、2021年12月31日までに贈与を受けた人が対象です。

最大で3,000万円まで非課税になる制度なので、利用しましょう。

国土交通省:住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

不動産取得税減税

不動産取得税は、減額措置が用意されています。

新築・中古物件によってそれぞれ条件が異なるので、以下を参考にしてください。

【新築物件の軽減措置の条件】

  • 床面積50~240平米
  • 新築特例適用住宅

 

これらの条件を満たす場合、固定資産税評価額から1,200万円の控除が受けられます。

評価額が1,200万円以下の場合は、不動産取得税はかかりません。

ちなみに、認定長期優良住宅の場合は、1,300万円が非課税です。

 

中古物件の場合の条件は、以下のとおりです。

【中古物件の軽減措置の条件】

  • 建物が50~240平米
  • 個人の居住用で使っている
  • 1982年1月1日以降に建築された物件

 

これらの条件を満たしている場合、最大1,200万円の控除が受けられます。

国土交通省:不動産取得税に係る特例措置

登録免許税減税

登録免許税も、不動産を取得した際に支払う税金です。

こちらも、軽減税率が設定されています。

受けられる条件は、以下のとおりです。

【登録免許税減税を受けられる条件】

  • 居住用として使っている物件
  • 入居・引き渡しから1年以内に登記している
  • 床面積50平米以上
  • 住宅用家屋証明書を取得している
  • 築25年以上の物件の場合は耐震性を有する証明書が必要

 

この場合、各割合で軽減税率が設定されます。

新築物件の取得保存登記では0.15%が軽減され、所有権移転登記では0.3%まで減額されます。
税務署:登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

固定資産税減税

毎年かかる固定資産税も、減額措置があります。

2022年3月31日までに建てられた物件が対象で、条件は以下のとおりです。

【固定資産税減税の条件】

  • 居住面積が50~240平米
  • 居住するスペースが面積の2分の1

 

条件を満たすと、物件によって減税されます。

新築戸建ての場合は3年間、マンションの場合は5年間、50%減額されます。

新築優良住宅なら、戸建てで5年間、マンションで7年間減額されるので、節税したいなら減税措置を受けましょう。

国土交通省:新築住宅に係る税額の減額措置

都市計画税減税

都市計画税も、固定資産税同様に減額措置があります。

住宅用地によって、減額の限度が異なります。

【都市計画税の減額措置について】

  • 小規模住宅用地:課税標準が3分の1になる
    (200平米以内の住宅用地)
  • 小規模住宅用地以外の物件:課税標準が3分の2になる

固定資産税同様に、大幅に減額されるので、新築物件を購入したら受けたい制度です。

東京都主税局:不動産取得税、固定資産税・都市計画税(23区内)に関する軽減制度

すまい給付金

すまい給付金は、平成26年4月から令和4年12月まで実施している制度です。

消費税率が引き上げされたことによって、住宅取得者の負担を軽減する仕組みです。

すまい給付金は、以下の人が対象です。

【すまい給付金を受けられる人の条件】

  • 住宅を取得し登記上の持分を保有し居住している
  • 年間収入が650万円以下
  • 床面積が50平米以上
  • 第三者機関の検査を受けた住宅

 

これらの条件を見た明日と、所得の割合に対し給付金を受け取れます。

給付基礎額の限度は50万円で、各自治体によって異なります。

詳しくは住まい給付金の公式サイトに書かれているので、参考にしてください。

参考:国土交通省 すまい給付金

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家の購入に必要な税金を整理して無理のない購入計画を

家を購入する際は、建物の価格だけではなく税金がかかります。

目安ですが、一般的には7~9%かかるとされています。

それに、住宅ローンなら毎月の支払で済みますが、購入時にかかる諸費用は原則現金です。
(税金、保険料など)

仮に3,000万円の物件を購入した場合、税金や諸費用を含めて210万円程度かかる計算になります。

このような負担を最大限減らすためにも、国が用意している軽減措置を利用することをおすすめします。

条件を満たしている人なら、だれでも受けられます。

物件を購入する前に、一度税金を整理しておくことで、無理することなく返済が可能です。

無計画に購入するのではなく、軽減措置をある程度把握することが大切です。

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