都市計画税とは?固定資産税との違いや支払い方法を詳しく解説

都市計画税とは?固定資産税との違いや支払い方法を詳しく解説

不動産を所有していると毎年税金を支払う必要がありますが、その税金のひとつとして「都市計画税」というものが存在しています。都市計画税はすべての人が支払う税金ではないため、物件を購入するときは課税される地域かどうかを確認しておくことが大切です。

今回は、不動産を所有している人やこれから購入する人が必ず押さえておきたい都市計画税について解説します。課税対象や税額の計算方法を知って、正しく納税していきましょう。

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都市計画税とは?

そもそも、都市計画税とはどのような税金のことを指すのかご存知でしょうか。

都市計画税は、市街化区域内の不動産に課される税金です。不動産を所有している人全員が支払うものではなく、該当する区域に不動産を所有している人のみが課税対象になります。

そのため、不動産を購入するときは「市街化区域に入っているかどうか」で納税額が大きく変わります。税金を可能な限り安く納めたい場合は、市街化区域外の不動産を購入しましょう。

徴収された税金は都市計画事業や土地区間整理事業に使用されます。都市計画事業と聞くとイメージしにくいかもしれませんが、道路や上下水の整備など私たちの生活基盤を整えるために使われると考えておきましょう。

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都市計画税と固定資産税の違い

不動産に課される税金としては、「固定資産税」が広く知られています。固定資産税も都市計画税も不動産を持っていると関係してくるものですが、それぞれの違いについて理解できていない人も多いかもしれません。

ここでは、都市計画税と固定資産税の違いについて詳しく見ていきましょう。

固定資産税は不動産を持っている全員に課される税金

固定資産税とは、毎年1月1日に不動産や償却資産を所有している人に対して課される税金です。都市計画税と同様に地方税に分類され、原則「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」を乗じた税額を納税することになります。

都市計画税と固定資産税の大きな違いは、全員に課税されるか否かということです。都市計画税は市街化区域内の不動産だけに課されるのに対し、固定資産税はすべての不動産に課されます。

ただし、例外として固定資産税評価額の金額が以下の免税点に満たない場合、都市計画税も固定資産税も免除されます。[注1]

土地30万円
家屋20万円
償却資産150万円

なお、固定資産税評価額は購入時の金額ではなく、各自治体が個別に定めた不動産の価値のことを指します。面積や形状、建物の規模や築年数、近隣環境などによって固定資産税評価額は変わってくるため、注意しましょう。

償却資産は固定資産税のみ課税対象となる

都市計画税と固定資産税の大きな違いとして、「償却資産に対して課税されるかどうか」という点も挙げられます。

償却資産とは、土地や家屋以外で事業用に購入したもののうち、減価償却費が法人税や所得税の規定によって損金または経費に計上できるもののことを指します。少しわかりにくいですが、経費として利益から差し引ける事業用の車両や工具、機械などのことだとイメージしておきましょう。

償却資産には固定資産税がかかりますが、都市計画税はかかりません。事業主や企業以外には償却資産に対する固定資産税が課されることはないので安心してください。都市計画税と固定資産税の違いのひとつとして知っておくだけで問題ないでしょう。
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都市計画税の課税条件

先述してきたように、都市計画税はすべての人に課税されるわけではなく、市街化区域に該当する地域に不動産を持っている人だけに課税されます。しかし、課税条件を聞くだけでは「自分の土地が都市計画税の対象なのか」ということがわかりにくいでしょう。

そこで、ここからは都市計画税の課税条件である「市街化区域」の特徴と、課税対象であるかどうかを調べる方法について詳しく解説します。

都市計画税の課税条件である市街化区域とは

この記事で何度も言及している市街化区域とは、そもそもどのような地域なのでしょうか。

市街化区域とは、都市計画法で指定されている「都市計画区域」のひとつです。すでに市街地を形成している区域と、これから大体10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域のことです。

市街化区域の土地は、自治体による道路・公園・下水道などの都市施設の整備が重点的に行われ、区画整理や再開発なども積極的に進められます。「低一種低層住宅専用地域」「準居住地域」などといった用途地域が定められている場合は、原則として市街化区域に分類されます。

ちなみに、似た区域として「市街化調整区域」というものがありますが、こちらは市街化を抑制すべき区域のことです。市街化区域とは違って開発や整備を行わない地域であるため、しっかりと区別しておきましょう。当然、市街化調整区域に都市計画税はかかりません。

都市計画税の課税対象かどうかを調べる方法

所有している土地や住宅が都市計画税の課税対象かどうかについては、3つの方法で調べることが可能です。

自治体の窓口で聞く
物件を購入した不動産会社で聞く
インターネットで検索する

自治体の窓口や不動産会社に直接聞く[/underline]ことが、もっとも確実な方法です。また、自治体によっては「都市計画マップ」を配布・販売していることもあるので、それを入手してもいいでしょう。

役所や不動産会社に聞くのが面倒だというときは、インターネットでも調べられるケースがあります。「地域名+都市計画」などと検索すると、情報が得られるでしょう。ただし、自治体によっては情報が出てこないことや情報が間違っていることもあるため、そういった場合はほかの方法で確かめる必要があります。

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都市計画税の支払い方法

都市計画税の課税対象となっている場合、毎年6月頃に固定資産の所有者宛てに納税通知書が送られてきます。納税は1度に行うのではなく、6月・9月・12月・2月の4回に分けて納付することが一般的です。

納税通知書には納税書が同封されているため、現金で支払わなくてはいけないと勘違いしてしまう人もいますが、実は都市計画税は3つの方法で支払うことが可能です。ここでは、各支払い方法について紹介します。

現金・電子マネー払い

現金払いは、もっともオーソドックスな納税方法です。納税通知書に同封された納税書と現金があれば、コンビニや金融機関、郵便局や市町村の窓口などで支払えます。

なお、自治体によっては現金だけではなく電子マネーで支払うことも可能です。以下のような電子マネーが対応しており、ポイント還元を受けながらお得に納税できます。
nanaco
PayPay
LINE Pay
FamiPay
au Pay

普段電子マネーを使用している人は、ぜひ納税にも活用してみてください。

口座振替

「支払いを忘れてしまうことが多い」という人には、口座振替で自動引き落としにすることをおすすめします。口座振替は「口座振替依頼書」もしくはWeb上の手続きで申し込むことが可能で、自治体によって異なりますが、口座振替を開始する当月の10~15日まで申し込めます。

「地域名+口座振替」で検索すると申込みサイトや口座振替依頼書が出てくるので、希望の際は検索してみましょう。

クレジットカード払い

自治体によっては、クレジットカード払いで納税できることもあります。クレジットカード払いはポイントを貯められたり分割払いができたりするため、お得に納税したい人や柔軟な支払いを希望する人におすすめです。

ただし、対応している自治体が限られている点や手数料がかかる点がデメリットとして挙げられます。あらかじめ「自治体が対応しているか」「手数料が還元されるポイントを上回るかどうか」について確認しておきましょう。

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都市計画税の計算方法・税額目安

都市計画税は毎年支払う税金なので、金額を把握して支払いに備えたいものです。そもそも都市計画税はどれくらいの金額の税金で、どのように計算されるのでしょうか。

この章では、都市計画税の計算方法と税額目安を紹介します。

都市計画税の計算方法

都市計画税の計算方法は、以下のとおりです。固定資産税評価額×標準税率

都市計画税は、固定資産税の課税台帳に登録された土地と建物両方の固定資産税評価額に税率をかけて算出されます。都市計画税の税率は自治体によって異なりますが、上限は0.3%と定められています。

ちなみに固定資産税評価額は、原則として3年に1回評価替えが行われるところが特徴的です。目安としては、公示価格の7割をイメージしておくといいでしょう。公示価格は、国土交通省の「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」というページで調べられます。[注2]また、前年に固定資産税を支払っている場合は、納税通知書に固定資産税評価額が記載されているので、そちらを参照すると確実です。

都市計画税の税額目安

都市計画税の税額は、所有している物件によってまったく異なります。

たとえば固定資産税評価額が1,000万円の土地を所有している場合、税率が0.3%の地域において都市計画税は以下のように計算されます。

1,000万円×0.3%=3万円

先述したように、固定資産税評価額は公示価格の7割が目安になります。都市計画税の税率は各自治体のホームページで確認できるので、情報を収集すればおおよその税額を自分で計算することが可能です。気になる人は、ぜひ上記を参考に税額を計算してみてください。

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都市計画税の減免措置

最後に、都市計画税の減免措置について見ていきましょう。

都市計画税は固定資産税のように「新築住宅の特例」や「省エネ改修などの特例」は受けられませんが、住宅用地の特別措置というものが受けられます。特例措置の内容と、気をつけたいポイントについて詳しく見ていきましょう。

住宅用地の特別措置

都市計画税が課税されるときは、一定の基準を満たす住宅用地については課税標準が軽減される特例が適用されます。

小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡までの住宅用地):価格の1/3
その他の住宅用地((1)を超える部分の住宅用地):価格の2/3

たとえば、1㎡あたり12万円の土地を200㎡所有している場合は、課税標準が3分の1になるため、1㎡あたり4万円に軽減されます。そのため、都市計画税は以下のように計算できるのです。

課税標準=4万円×200㎡=800万円
都市計画税=800万円×0.3%=2,400円

なお、都市計画税は土地と建物の両方に課されますが、どちらも減免措置が受けられます。自分で金額を計算するときは、ぜひ減免措置を考慮して計算してみてください。

空き家は都市計画税が高くなるため注意

平成27年5月26日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、以下の住宅が「特定空家等」に指定されました。

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

住宅用地に適用される都市計画税の減免措置ですが、上記の空き家に該当した場合は、適用されなくなってしまう点に注意しましょう。[注3]また、建物を取り壊して更地にした場合も、減免措置の対象外となります。

大幅に税額が増えてしまう可能性があるため、空き家の管理や取り壊しは慎重に行うことをおすすめします。

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都市計画税を正しく知って納税しよう

市街化区域に不動産を持っているときに課される都市計画税は、道路や上下水などの生活基盤を整えるために使われる大切な税金です。用途や必要性を知っていると、より納得して納税ができるようになるでしょう。

都市計画税はすべての不動産に課されるものではないため、物件選びをするときのひとつの判断基準にしてもいいかもしれません。事前に都市計画税が課される地域なのか、どれくらいの税額なのかを把握し、計画的に資金計画を立てていきましょう。

[注1]一宮市|固定資産税
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/faq/1005665/1005981/1007046.html

[注2]国土交通省|国土交通省地価公示・都道府県地価調査
https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0

[注3]東京主税局|「特定空家等」に該当すると土地に対する固定資産税・都市計画税の税額が高くなる場合があります
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/tokuteiakiya.html

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