災害援護資金とは?貸付を受ける条件などもしもの時に役立つ情報を解説

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不動産売却の超基礎知識を解説!はじめて売る時の心構えや会社の選び方

災害援護資金貸付の対象者と限度額

ここでは、災害援護資金貸付制度の対象者と、限度額について解説していきます。

災害援護資金貸付の対象者

災害援護資金貸付の対象者は、下記の通りです。
  • 世帯主が療養に要する期間が、おおむね1カ月以上の損傷を受けた
  • 住居や家財の被害額が、その価格のおおむね3分の1以上

また、世帯の総所得金額も、災害援護資金の貸付を受けるための条件となります。

世帯人員前年における世帯の総所得金額
1人220万円未満
2人430万円未満
3人620万円未満
4人730万円未満
5人以上1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満
ただし、その世帯の住居が滅失した場合は1,270万円とする。

災害援護資金貸付の限度額

災害援護資金の貸付限度額は、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び、助成に関する法律の厚生労働関係既定の執行等に関する政令」の一部が、平成25年の1月17日に改正。
これにより、貸付にかかわる所得の算定基準が大幅に緩和しました。なお、緩和した基準は平成25年1月17日以降、災害援護資金の貸付を申請する際に適用されています。
条件1.世帯主の負傷条件2.住居・家財の損害貸付限度額
世帯主の負傷(療養期間1カ月以上)がない住居に被害金額がその価値の1/3以上となるような損害がなく、且つ家財に被害金額がその価格の1/3以上となるような損害がある150万円
住居が半壊した170万円
(250万円)
住居が全壊した250万円
(350万円)
住居が滅失または流出した350万円
世帯主の負傷(療養期間が1カ月以上)がある住居・家財とも、被害金額がその価格の1/3以上となるような損害がない150万円
住居に被害金額がその価値の1/3以上となるような損害がなく、且つ家財に被害金額がその1/3以上となるような損害がある250万円
住居が半壊した270万円
(350万円)
寿居が全壊した350万円

※()の中の金額は、建て直しにあたって住居の残存部分の取り壊しがある場合

災害援護資金貸付の利率

災害援護資金貸付の利率は、災害弔慰金の支給などに関する法律(昭和48年法律第82号)第10条の第4項に、次のように規定されています。
「災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間の経過後はその利率を延滞の場合を除き年3%とする」ちなみに、東日本大震災では特例により、災害援護資金貸付利率が、無利子(保証人がいない場合は1.5%)とされました。

連帯保証人の要件

連帯保証人を立てる場合の災害援護資金の貸付の申請は、各市町村で異なります。例として広島県府中町では、府中腸に住民登録があり、連帯責務を負うだけの資産または、確実な収入がある人を、連帯保証人にする必要があるとされています。
また、陸前高田市では、連帯保証人を立てる場合は無利子で、連帯保証人を立てない場合は年利1.5%になります。自分の住んでいる市町村の公式ホームページを見たり、電話で直接問い合わせをして確認するようにしましょう。

災害援護資金貸付に必要な書類

災害援護資金の貸付を受けるためには、次の書類を提出する必要があります。
  • 災害援護資金借入申込書
  • 被災地における住居または、家財の被害について当該市の腸が発行する罹災証明書(その他、これに似かよう書類も可)
  • 被害を受けた日の属する年の、前年の所得に関する証明医書(市町村が発行する証明書)
  • 医師の療養見込み期間及び、療養概算が記載された診断書(世帯主が負傷した場合のみ)

なお、地域によっては、その他の書類が必要となる場合があります。お住まいの地域のホームページを閲覧したり、直接電話などで問い合わせたりするなどして、しっかりと確認するようにしましょう。

  • 条件が合えば申請可能
  • 算定基準が大幅緩和
  • 地域ごとに書類が違う

災害援護資金の対象となる災害

災害援護資金の対象となる災害は、「災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律等の施行について」(昭和四九年二月二八日・社施第三四号・(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通達)によると以下の通りです。
1.災害援護資金の貸付が行われる災害は、法第八条に基づく令第三条の規定により、当該貸し付けを行う市町村を含む都道府県の区域内で、災害救助法や救助が行わされた災害とされていること。
2.法第八条の規定上、当該市町村の住民たる世帯主が被災して、被害を受けた場合を貸付対象とし、他の市町村の住民が被災した場合、貸付対象としないとすること。
3.災害救助法による救助が行われた時は、都道府県よりその区域内の各市町村に、連絡を取るように配意されたいこと。
参考:災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸し付けに関する法律などの施行について

災害援護資金の償還について

償還という言葉の定義は「返却」とされており、特に債務を返済することを言います。災害援護資金の貸付を申請した場合はもちろんのこと、後に貸付額を返済しなければいけません。ここでは、災害援護資金の償還について解説していきます。

償還期間と起算日の変更内容

災害援護資金の償還期間は、「市の貸付決定日の翌日から13年」としていました。ですが、適正な償還管理を図るために、現在は「貸付日(貸付金の振込日)の翌月1日から13年」に変更されています。
<貸付決定日:平成23年9月5日、貸付日:平成23年9月20日の場合の変更内容>
  • 変更前:平成23年9月6日~平成36年9月5日(13年)
  • 変更後:平成23年10月1日~平成36年9月30日(13年)

償還の手続き

災害援護支援金の償還手続きの流れは次の通りです。
1.償還案内:償還開始の約3カ月前
  • 現状の確認(償還開始日・貸付金額(償還残額)・連帯保証人の有無・償還方法等)
  • 繰り上げ償還に関する案内(償還開始前の全額償還は無利子)
  • 連帯保証人に関する案内(償還開始前に新たに立てた場合は無利子)
  • 償還方法の変更に関する案内(年賦・半年賦の変更が可)

2.納付書送付:各期償還者に対し、書く気償還期限後20日以内に送付
3.催促状送付:未償還者に対し、各期償還期限後20日以内に送付
4.償還に係わる相談対応、借受人から償還などに関する各種相談対応

償還の免除

災害援護資金貸付金には、償還を免除できる制度があります

災害援護資金における返済免除の現状!東日本大震災の場合は?

下記に記載した1と2の両方に該当する方は、償還免除の申請を行なうことができます。
1.借受人の方が死亡して借受人に相続人がいないとき、又はその相続人が償還できないとき。あるいは、借受人の方が精神、もしくは身体に著しい障害を受けたため、償還することができなくなった
2.連帯保証人又は連帯保証人の相続人の方が、未償還額を返済することができないとき
ちなみに、償還免除の届出書や申請書は、インターネットでダウンロードできます。申請にあたっては「免除申請に必要な書類を確認し、「返還免除申請書・償還免除申請書(別紙)」をダウンロードして利用してください。
免除申請に必要な書類(PDF:122KB)
償還免除申請書(PDF:53KB)
償還免除申請書(別紙)(PDF:113KB)
相続人届出書(PDF:5KB)

  • 償還は翌月1日~13年
  • 案内は開始約3カ月前
  • 償還は免除制度がある

東日本大震災時の特例措置

平成23年3月11日に起きた東日本大震災は、戦後最大規模の災害となりました。復興を円滑に行うためにも、特別措置を講じるなどの対策が急がれています。
災害援護資金の貸付の特例の適用期間は、平成30年3月31日までとされていました。しかし、被災地における被災者の資金需要が、引き続き見込まれると予想されることから、特例措置により適用期間が1年間(平成31年3月31日まで)延長されています

猶予期限が切れて返済不能になるケースが増えた

東日本大震災発生から、まもなく7年。災害援護資金貸付金は、2017年から本格的に回収が始まっています。しかし、災害援護資金の貸付を利用した多くの人は、お金に余裕がなく返済ができないという事態に陥ってるのです。
その背景には利用した被災者自身が、予期しなかった課題を抱えるようになったことが挙げられます。宮崎県に住んでいる70代の夫婦は、借りた当初は年金で返済できると想定していました。しかし、病気で倒れてしまい、入院や治療代など医療費での支出が増え、生活資金に余裕がなくなり、返済するためのお金が払えなくなってしまったのです。
また、妻と子供との3人暮らしをしている、電気設備会社の社員として働いていた50代後半の男性は、震災で会社が倒産して失業。50代後半ということもあり、安定した収入が得られる仕事が見つからず、返済に当てるお金を出すことが難しく、返済しづらくなってしまいました。この2件のように、猶予期限が切れて返済不能となっているケースが、増えているとされています。

「災害援護資金が返せない」が起こる理由をくわしく解説


資金が回収できない自治体も苦慮している

災害援護資金の貸し付けを利用した人たちも、返済に関して苦悩していますが、資金を回収する側の自治体も苦慮しています。回収が滞る恐れがあるためでもありますが、回収の催促を強めてしまうと、被災者を追い込むことになるからです。
災害援護資金貸付金の回収が本格化した後、市町村には返済通知書を受け取った被災者からの問い合わせが、相次いでいます。63億円を貸し付けた宮城県の石巻市役所では、担当課に50件の相談があり、職員二人が対応に追われているのです。この問い合わせの半数は「期限までに返済できない」という相談。「今月までに支払えないということですね?」などと、確認作業に追われているようです。
また、同県の弁護士や司法書士らで作られた「みやぎ青葉の会」では、多い時で1日に約60件の電話相談が寄せられ、その電話相談の多くは60歳以上の方だといいます。
  • 適用期間の延長
  • 返済不能が増加
  • 自治体も苦慮

家屋に関する貸付金の限度額は350万円

世帯主に1カ月以上の負傷があり「住居が全壊」したという場合と、世帯主に1カ月以上の負傷がなく「住居の全体の滅失または流失」した場合の、家屋に関する災害援護資金貸付金の限度額は350万円です。
多くの方は不動産の知識がないので、「この金額で家を建て直すことができるのか」「またどのくらいの金額が掛かってしまうのか」という疑問がでてきます。そんなときは、不動産に査定をお願いするとよいでしょう。
時間に余裕がないという場合は、ネットの不動産査定サイトを利用することをおすすめします。無料で査定を行ってくれ「イエウール」のようなサイトもあるので、疑問を解決したい場合はぜひ検索してみてください。

災害援護資金では対応しきれない場合も多い

災害援護資金の貸付を受けることになった場合、その状況として考えられることは、家の建替えやリフォームをすることでしょう。
貸付額は、被災主の負傷の状態や住居の損害状況によって、170万~350万円と限度額が決まっているので、被害状況によっては限度額ではまかなえないこともあります。その際は、家の査定をまずしてみて、場合によっては売却したほうがよいケースも出てくるかもしれません。

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