新耐震基準とは?旧耐震基準との見分け方やメリットとリスク

新耐震基準とは?旧耐震基準との見分け方やメリットとリスク

日本は、年間を通して大変地震の発生回数が多い国です。震度の大きさを問わず、年間で20万回以上の地震が発生しています。とくに、2011年3月11日に発生した東日本大震災は、多くの人にとって記憶に新しい大地震でしょう。2011年には、年間で30万回以上の地震が発生したとされています。

地震は人が住んでいる住宅を容赦なく襲ってきます。地震を予測することはできても、阻止することはできません。自分たちの命を守るためには、地震に強い耐震構造の住宅に住む必要があるのです。

本記事では、日本で生きていくうえで大切となる新耐震基準法について、概要や確認方法を踏まえて分かりやすく解説します

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新耐震基準法とは?

1981年に建築基準法の耐震基準が改正されてから現在まで耐震基準として使用されているものを新耐震基準と呼びます。一方で、この改正よりも前に使用されていた耐震基準が旧耐震基準です。耐震基準の改正は珍しいことではなく、大震災が発生した際に見直されてきています。

1981年6月に改正されてから現在まで使用されている新耐震基準法では、震度5強レベルの中規模な地震によっては軽い損傷、震度6強から震度7レベルに達するような大規模な地震では倒壊は免れる耐震基準が義務付けられています。倒壊とは建物が倒れて完全に崩れてしまうことです。

1978年の宮城県沖地震では、多くの家屋が倒壊し、その被害は甚大だったとされています。この悲惨な震災を教訓として、新耐震基準法が施行されたのです。

また、2000年にも新耐震基準法は改正されてます。改正された背景としては1995年1月17日、明石海峡を震源としたマグニチュード7.3の大地震が発生したことが原因とされてます。2000年改正では主に以下3つが改正ポイントです。

  • 基礎と柱の接合部へ金具を取り付けることで柱の引き抜けに対応する
  • 基礎は地盤が重さを支える力に応じるように設計する
  • 耐力壁を最適な形に配置して頑丈な家づくりを行う
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旧耐震基準法とは?

1981年に建築基準法の耐震基準が改正され、新耐震基準が適用となる以前に使用されていた基準のことを、旧耐震基準と呼びます。新耐震基準か旧耐震基準のどちらであるかは、建築されたタイミングではなく、建築確認日が1981年以降か否かで判断します。

旧耐震基準法では、震度5強レベルの揺れで建物が倒壊しないことや、破損した場合にも補修によって問題なく生活できるレベルに回復できることなどが耐震基準として義務付けられています。一方で、新耐震基準で義務付けられている震度6以上の震災については想定されておらず、特に基準も設けられていません。

新耐震基準と旧耐震基準の違い

旧耐震基準と新耐震基準の違いについては主に以下2つの点で大きく違ってきます。

  • 震度5程度の地震に対する基準の違い
  • 震度6程度の地震に対する基準の違い

旧耐震基準は1950~1981年まで適用されていた基準です。新耐震基準と旧耐震基準との違いは、震度5と震度6以上の地震におけるそれぞれの基準を比較することでわかります。

旧耐震基準では建物の重さの2割に相当する地震の力が加わった際に、許容応力度計算を実施して、損壊しない範囲を耐震設計法として定めています。もし、地震によって力が建物に加わったとしても、元の状態に戻って損傷を受けないことを許容応力度計算と呼びます。

一方、新耐震基準では新たに震度6~7レベルの地震に対する基準です。これまで旧耐震基準で実施されていた検証部分を一次設計とし、新たに追加された基準を二次設計と呼びます。

旧耐震基準と新耐震基準の違いをまとめると以下のとおりです。それぞれの違いについてしっかり理解しておきましょう。

旧耐震基準新耐震基準
震度5強程度(中規模地震)建物の倒壊がなく、損傷があっても補修で生活可能なレベル建物は軽いひび割れ程度で大きく損傷しないレベル
震度6~7程度(大規模地震)規定なし建物の損傷はほとんどなく倒壊はない

震度5程度の地震に対する基準の違い

旧耐震基準では、震度5程度の地震が発生した際、倒壊しないことを目的に基準を定めています。

具体的には、建物の自重の20%に相当する地震力に対して許容応力度計算を実施し、建物の構造材料が許容応力以下になるようにする耐震設計法が採用されています。許容応力度とは、外部から力が加わっても、損傷を残さず元に戻れる範囲内にある応力の限界値のことです。

理論的には、震度5程度の地震なら損傷を受けず、無被害となりますが、あくまで「倒壊しない」ことを基準としているため、倒壊しない程度の損傷が残る可能性があります。

一方、新耐震基準は震度5程度の地震では、軽いひび割れ程度の被害に抑えることを前提としているため、旧耐震基準に比べて建物の被害をより小さくすることが可能です。

震度6程度の地震に対する基準の違い

旧耐震基準では震度6以上の地震に対する基準が設けられていませんでした

ところが、1978年6月12日に宮城県沖を震源とする「宮城県沖地震」が発生し死者16名、重軽傷者10,119名、住家の全半壊4,3850戸という大きな被害が出たことを教訓として新耐震基準法が生まれました。新耐震基準では、新たに震度6以上の大規模地震で建物が倒壊や崩壊しないことの検証を実施することが法律で定められています

この検証で用いられる方法を旧耐震基準の許容応力度計算に対し、保有水平耐力計算と呼びます。保有水平耐力計算では、大規模地震時に発生する水平力に対し、柱や梁の曲げ降伏、せん断破壊を確認し建物の保有する耐力が、必要とされる耐力を上回っているかどうかを検証します。

新耐震基準制定後は、許容応力度計算による検証を一次設計、保有水平耐力計算による検証を二次設計と呼ぶようになり、建物の耐震基準を二段階で計算することが法律で義務づけられています。

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新耐震基準物件の見分け方

購入を検討している物件が新耐震基準物件なのかどうかは気になるところです。新耐震基準物件の見分け方は、物件が建築されたタイミングではなく、建築確認日が1981年の6月1日以降か否かで判断されます。

「建築確認申請済証」を確認すると、建築確認日がいつなのかを知ることができます。

建築確認日がわからない場合は、おおよそ1983年4月以降に建てられたものであれば、新耐震基準が適用されていると思って問題ないでしょう。

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新耐震基準でない物件に潜むリスク

ここまでの内容から、できるだけ新耐震基準物件を選んだ方が良いことがわかりましたが、新耐震基準でない場合にはどのようなリスクがあるのでしょうか。ここでは、新耐震基準でない物件に潜むリスクについて具体的にご紹介します。

設備リニューアルが必要になる

新耐震基準でない物件に潜むリスク1つ目は「設備リニューアルが必要になること」です。

旧耐震基準の建物の各設備は既存不適格となっている可能性が高く、設備リニューアルが必要になるケースが多いです。

設備リニューアルをするとなると、それに伴うコストが発生してしまうデメリットがあります。特にエレベーターなどの工事が必要となる場合、1台につき一千万弱の費用がかかることもあります。

耐震基準適合証明書の取得が必要になる

新耐震基準でない物件に潜むリスク2つ目は「耐震基準適合証明書の取得が必要になること」です。現状基準に適合していない場合は証明書がないため、必要に応じて新たに耐震基準適合証明書を取得しなければなりません。

証明書の取得には約5万円の費用がかかるだけでなく、取得までにかかる期間も最低で1ヶ月程度は見ておく必要があり、なかなか負担の大きい工程です。

保険料金が割増・割高になる

新耐震基準でない物件に潜むリスク3つ目は「保険料金が割増・割高になること」です。

物件購入に際して、通常保険に加入しますが、旧耐震基準で建てられた物件の場合は保険料金が割増・割高となってしまう傾向にあります

新耐震基準の物件と同じ条件で保険加入することもできますが、その場合は耐震基準適合証明書を提出したり、建物の改修工事を行ったりしなければなりません。

いずれにしても、新耐震基準であればかかることのない費用やコストがかかってしまうリスクがあります。

新耐震基準物件のメリット

新耐震基準物件のメリットは以下のとおりです。

  • 新耐震基準物件はフラット35の適用がある
  • 住宅ローン減税制度の適用がある

新耐震基準物件はフラット35の適用がある

健康上の都合から生命保険への加入が困難だとされている場合にも、フラット35なら住宅ローンを受けられる場合があります。多くの人の味方になりうるようなフラット35でも、誰でも融資が通るとは限らないため注意しましょう。

フラット35が適応されるためには機構が設けた技術基準を購入する住宅が満たしている必要があります。技術基準のなかには耐震性も含まれているため、建築確認日が新耐震基準施行日の1981年6月1日以降であることが条件です。もし確認できないのであれば、新築された表示登記が1983年4月1日以降のものが適応されます。

耐震性のための基準に満たない日付に建築されている場合は、その建物が耐震評価基準などに適合できるかどうかを審査して決定されます。

住宅ローン減税制度の適用がある

住宅購入は条件を満たせば金利負担を少しでも軽減できる住宅ローン減税制度を利用することができます。住宅ローン減税制度を利用することで毎年返済する住宅ローン残高のうち、1%が10年間所得税から控除されます

また、住宅ローン減税制度を受けるためには住宅ローンを利用して購入する木造住宅の場合築20年以内である必要があります。ただし、耐震性能を証明して耐震基準適合証が出されれば、住宅ローン減税制度の対象とすることが可能です。

新耐震基準物件の見分け方

1981年6月1日に新耐震基準法が施行されましたので、この日以降に建築された物件は新耐震基準で建てられています。確認するためには、建築確認申請が鍵となります。

建物がどれだけ古いのかを確認する際には、築年月や竣工日を確認する人が多いでしょう。築年月や竣工日はどちらも同じ意味で、その建物が完成した日をさしています。ですが、築年月や竣工日が1981年6月1日以降だとしても、新耐震基準を満たしているとは限らないのです。

新耐震基準を満たすかどうかを確認するためには、建築確認申請が受理された日をチェックしましょう。建物を建築する際、作業に取り掛かる前に役所に提出しなければならない書類を、建築確認申請と呼びます。建築確認申請には面積や階数、建物の用途、名称、構造物に関する情報が図面とともに細かく記載されています。これから建築される建物が合法かどうかを確かめるためです。

もし、建築確認申請の通知書を紛失してしまっている場合、再度発行してもらうように依頼する必要があります。自治体や役所の窓口などに相談しましょう。ただし、あまりにも古い物件だと、建築確認申請の通知書が残っていない場合があります。

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新耐震基準以外で確認しておくべきこと

新耐震物件の購入においては耐震等級や建物構造を確認しておくことでより安心して暮らすことができます。そのため、ご自身で耐震性や建物構造の知識について理解しておきましょう。

耐震等級

耐震等級は建物の耐震性によって以下の3ランクに分かれています。

  • 耐震等級1
  • 耐震等級2
  • 耐震等級3

耐震等級とは品確法に基づいてできた住宅性能表示制度で、地震に対する建物の強度を示す指標のひとつです。等級の数字が大きいほど建物の耐震性が高く、家を購入する際の目安になります。耐震等級を理解することで安心かつ安全な家を選ぶことが可能です。

耐震等級1

耐震等級1は建築基準法で定められた最低限の耐震性能を満たしていることを示すものです。耐震等級1の性能は数十年に一回程度発生する震度5強の地震で著しい損傷がなく、数百年に一回程度発生する震度6強~7の地震でも倒壊や崩壊しないレベルだとされています。

熊本地震や東日本大震災などの地震でも人命が奪われるような倒壊はしないよう設計されています。しかし、柱や梁などの主要構造部分は大破することもあり、建て直しが必要になることが多いです。

耐震等級2

耐震等級2は耐震等級1の1.25倍の耐震強度があることを示しています。つまり震度6強~7の地震の1.25倍までは倒壊や崩壊しないレベルのことです。また、長期優良住宅に認定されるためには耐震等級2以上でなければなりません。

災害時の避難場所とされている学校や警察署などは耐震等級2以上を確保することが定められています。

耐震等級3

耐震等級3は耐震等級1の1.5倍の耐震強度があることを示しています。つまり震度6強~7の地震の1.5倍までは倒壊や崩壊しないレベルのことです。住宅性能表示制度の中でも最も耐震性が高いレベルです。

建物構造

地震に強い建物構造は主に以下3つの構造があります。

  • 耐震構造
  • 免震構造
  • 制振構造

これから新耐震物件の購入を検討している方は地震対策がされているか、地震に強い構造かを確認するようにしましょう。

耐震構造

耐震構造とは頑丈な柱、梁で地震などの揺れで倒壊しない強度の高い構造です。耐震構造は基盤から頑丈に組み立てるので倒壊などの決定的な被害を避けることができます。しかし、地震が発生した際にそのエネルギーが直接建物に伝わるため、壁などの損傷を受けることもあります。1981年の改正以降では多くの物件が耐震構造です。

免震構造

免震構造とは耐震構造と違い、地震が発生した際にそのエネルギーが直接建物に伝わらない構造です。免震構造は建物と地盤の間に特殊なゴムなどを取り入れており、その特殊なゴムが地震などの揺れを吸収し揺れを軽減してくれます。

制振構造

制振構造とは免震構造と似ており地震が発生した際にそのエネルギーが直接建物に伝わらない構造です。制振構造は建物の中におもりやダンパーを設置し、風の揺れに強く建物全体の揺れを軽減することができます。

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新耐震基準物件か確認してから購入しよう

年間を通して20万件以上の地震が発生する日本では、住宅の耐震性を確保することが非常に重要となります。万が一、大きな地震が発生した際に住宅が倒壊してしまうと、さらなる被害に発展してしまうかもしれません。

現在の日本では、宮城県沖地震を教訓として1981年6月1日に施行された新耐震基準方が適用されています。これは、これまでの耐震基準では想定されていなかった震度6~7の地震を意識しています。

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、多くの人にとって記憶に新しい出来事でしょう。1995年の阪神淡路大震災を教訓として改正された2000年基準を持ってしても、戦後最大の規模とされる東日本大震災によって多くの被害が見られます。

耐震基準は、人命に直結する問題です。住宅に住む人たちにとっても大事な問題ですので、マンションや戸建てなど不動産を購入する際は必ず確認するようにしましょう。たとえ新耐震基準法を満たしていたとしても、物件の劣化具合によっては想定以上の被害を引き起こす恐れがあります。耐震基準だけでなく、細かなメンテナンスや修繕を大切にしてください。

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