財産分与の対象となるもの
財産分与の対象になるものは、結婚後に増やした財産です。結婚前に増やした財産は対象になりません。また、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も対象になります。プラスの財産分与、マイナスの財産分与
財産分与をする時には、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、全ての財産をリストアップするとよいです。夫婦の共有名義のものに限らず、一方の名義であっても、夫婦で協力して得た財産であれば対象になります。プラス・マイナスの財産分与 | 対象になるもの | 詳細 |
プラスの財産分与 | 現金 | 手元にある現金、銀行などに預けている現金 |
不動産 | 購入した土地や建物など(自分名義ではなくても対象になる) | |
有価証券 | 株券、社債、有価証券など | |
家具や家電 | 結婚後に購入した家具や家電 | |
年金 | 厚生年金や共済年金など | |
退職金 | 退職金がもらえる可能性が高い場合も対象になる | |
ゴルフ会員権 | 対象になることが多い | |
へそくり | 対象になることが多い | |
マイナスの財産分与 | 住宅ローンや自動車ローン | 必ずではないけれど、対象になる可能性がある |
扶養的財産分与 | 離婚によって元配偶者が困窮する場合 | |
慰謝料的財産分与 | 傷つけたことによる慰謝料が発生する場合 |
一方で、結婚前に増やした財産など、財産の対象にならないものもあります。例えば、結婚前に貯めていた預貯金は対象外です。その他、親から相続または贈与された財産、結婚後でも私物として使用してきたものなど、対象外になるものも色々あります。
不動産などの資産は事前に査定しておく
家や土地などの不動産はローンが残っているかどうかでプラス、マイナスどちらの財産になるかが変わります。
また、住宅ローンが残っている場合でもその残高が預貯金で返済可能な額か、そうでないかによってもどのように財産分与するかが変わってくるでしょう。
離婚時に財産分与の話し合いを進めるときは、できるだけ早い段階でローン残高の確認と、現在の家の価値を調べておくことをおすすめします。そのとき、不動産一括査定サービスを使えば今の家の価格を無料で知ることができます。
一括査定とは、複数の不動産会社に査定を依頼できるサービスです。インターネット上から無料で申し込みができ、立地や築年数をもとに家の価格を査定してもらえます。
財産分与の話し合いの材料を揃えるという意味でも、売却した場合の価格は調べておくようにしましょう。
あなたの不動産、
売ったらいくら?
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財産分与の請求で調停を申し立てる方法
離婚後に財産分与についての話が解決しない場合、離婚から2年以内に、家庭裁判所に調停または審判の申し立てをして、財産分与を求めることができます。調停を申し立てる方法について確認していきましょう。申し立てができる人と申立先
財産分与請求で調停を申し立てることができるのは、離婚した元妻か元夫本人のみです。申立先は相手の住所地の家庭裁判所か、双方が合意して定める家庭裁判所になります。双方の合意の上、相手の住所地の家庭裁判所以外の裁判所を希望する場合は、管轄合意書の添付が必要です。その他にも財産分与の申し立てに必要な書類がたくさんあるので、必要書類をよく確認してから申し立てをしましょう。
参考:財産分与請求調停
財産分与を申し立てる調停の種類
財産分与を申し立てる方法は2つあります。1つは財産分与のことだけを話し合う「財産分与請求調停」、もう1つは財産分与以外に、慰謝料や離婚について話し合う「離婚調停」です。離婚することや慰謝料について決定している場合は、「財産分与請求調停」を調停方法として選びます。なお、離婚後に調停を申し立てる場合には期限があり、2年以内に申し立てる必要があるので、期限を超えないように注意が必要です。
申し立てに必要な書類
申立書及びそのコピーが1通と、離婚時の夫婦の戸籍謄本、夫婦の財産に関する資料である不動産登記事項証明書や、固定資産評価証明書、預金通帳のコピーまたは残高証明書などが必要になります。また、審理の状況によっては書類が追加される場合もあり、書類によって入手先も異なるので、事前に確認が必要です。金融機関から入手する必要があるものは、預金通帳のコピーまたは残高証明書、場合によってはローン残高証明書、有価証券残高証明書、保険の解約返戻金証明書などがあります。離婚後では入手が難しいものもあるので、早めに準備しておくとよいです。登記簿謄本、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書などは市区町村や法務局で入手します。
参考:財産分与請求調停
申し立てに必要な費用
申立書に貼る収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手代が必要になります。連絡用の切手代は通常800円程度が目安です。しかし裁判所によって異なるため、申立先の家庭裁判所のウェブサイトで確認しましょう。自分で行うなら約2,000円程度で申し立てをすることができます。しかし、自分で行うと手間がかかるので大変です。財産分与の適性金額がわからずに戸惑うこともあるので、財産分与をスムーズに進めるために、弁護士に依頼するという手段もあります。
参考:各地の裁判所一覧
弁護士に依頼する場合
調停のサポートを弁護士に依頼する場合、弁護士事務所によりますが、着手金が40万円と報酬金が40万円の計80万円程度の費用が必要になります。着手金とは依頼する際に支払う費用で、報酬金は問題が解決したときに支払う費用です。経済的利益が実現した場合は、報酬金をプラスで請求されることもあります。弁護士に依頼する場合、メリットはたくさんありますが、多額の費用が必要な点はデメリットです。弁護士事務所によっては、相談は無料で受け付けているところもあるので、迷っている方は、まず無料相談をしてから依頼するかどうかを考えてみてはいかがでしょうか。
財産分与の調停の流れ
調停に対する不安を減らすため、事前に財産分与の調停の流れを確認しておきましょう。
一般的な財産分与請求調停の場合
家庭裁判所に調停の申し立てをすると、後に調停日の決定通知が届きます。そして第1回の調停を実施。調停が成立しなければ第2回目以降の調停が行われます。裁判や審判は欠席をすると不利になりますが、調停は話し合いなので、欠席しても不利になることはありません。ただし、欠席が続いた場合は、調停の取り下げを調停委員から勧められることはあります。また、調停を理由なしで欠席した場合は5万円の過料を支払うルールがありますが、実際に過料を科せられることは滅多にないのが実情です。
調停が不成立になった場合
調停による話し合いでも解決しなかった場合、調停を取り下げない限り自動的に審判手続きに移行します。審判手続きとは、裁判官が事情を考慮して審判を行い分配の割合や方法を決定することです。審判は強制執行となるため、拒否することはできません。離婚後の財産分与の調停や審判は、離婚してから2年以内が申し立ての期限です。調停や審判のときに知らなかった財産が後で見つかった場合は、期限である2年以内であれば、追加で調停や審判の申し立てができます。
財産分与の調停を優位に進めるには
財産分与の調停を優位に進めるために、しておくべき重要なポイントがあります。まずは申立人の離婚要求に抵抗する
離婚に応じてしまうと、そもそも財産分与の話に発展しない可能性があります。そのため、まずは離婚をしたくないというスタンスで、離婚をするための条件として財産分与を提示するとよいです。離婚の問題と財産分与の問題を一緒に話し合い、解決を図ります。また、離婚が決定的になると、相手は財産を分けることが惜しくなることが多いです。隠れて処分してしまうこともあり、財産分与の話がこじれることがあります。そうならないように、離婚前に全財産の確認などの準備を進めておくとよいです。
相手の全財産を開示させる
財産分与では、相手の全財産を把握していないともらう金額が少なくなることがあります。財産分与を優位に進めるためには、相手の全財産を開示させることが重要です。調停の場であれば開示できると思われがちですが、基本的に調停の場でも、相手に全財産を強制的に開示させることはできません。しかし、弁護士が依頼を受けた事件について事実関係を調査できる弁護士照会制度を使えば、相手の預金残高を調べることが可能です。弁護士照会制度は法律上の制度で、弁護士に依頼するとこの制度を利用できます。
夫が持っている口座を自分でも探す
夫婦生活を営んできた中で、夫宛にきた請求書などを全て探してみてください。預貯金や株式など、財産の所在が分からない場合、請求書などで金融機関と支店の特定が可能です。特定できたら、裁判所に調査嘱託を申し立てることで、財産調査をしてもらえることがあります。もし探し出せなかった場合、口座にある預金は分与することができません。財産を隠されたら損をするので、離婚する前に財産関係が明らかになる証拠を集めておきましょう。離婚前に集めておくべき証拠は、相手の預貯金通帳(または通帳のコピー)、所得の証明書(給与明細や確定申告書類など)、不動産登記簿、生命保険に関する書類、株の証券口座の明細などです。
自分の貢献度を主張する
財産分与の割合は、原則2分の1とされています。夫婦共働きの場合だけでなく、妻が専業主婦の場合でも、現在は男女平等とされて妻の貢献度が認められているので、原則2分の1です。しかし、財産形成への貢献度に偏りがある場合、半分ではなく貢献度をもとに財産分与の割合が決定されることがあります。損をしないためにも、特殊な技能や能力で大きな財産を得た場合や、自分が形成した財産の割合が高額である場合は、貢献度の大きさをしっかり主張することが重要です。
複数査定で得た不動産査定資料を提出する
不動産を所有している場合、自分が不動産の名義人で売却できる場合は、相場よりも低い見積もり額の不動産査定資料を提出することで、相場との差額分を得することが可能です。また、不動産を売却できず現金で財産分与を受ける場合、相場よりも高い見積もりの資料を提出することで、先程と同じように相場との差額分を得することができます。不動産の場合、不動産会社や市場価格により、評価価格に差が出るので、複数の査定を比較することが重要です。査定の方法は、不動産鑑定士に依頼する方法もありますが、数十万円の費用がかかり、さらに報酬も必要になります。不動産鑑定士に依頼しなくても、無料で不動産売却の一括査定ができるサイトがあるので、そちらを利用しましょう。パソコンやスマホがあれば、簡単に複数の不動産査定資料をすぐに入手できます。

調停で提出する不動産査定額の調べ方
結婚後に購入した不動産がある場合、調停で不動産査定額を提出します。その額が財産分与の額に影響するので、不動産査定額をどのように調べるかも重要なポイントです。不動産鑑定士に依頼する
不動産鑑定士が鑑定した不動産査定額は精度が高く、法的効力も大きいです。調停の場でも、資料として正確なものだと判断されやすい上に、実際不動産を売却することになっても実用性が高いというメリットがあります。しかし、依頼した場合は数十万円の高額な費用がかかることがデメリットです。この費用をどちらが負担するかで、さらに揉めてしまうケースもあります。ただ、法的効力は大きいので、話し合いで解決しない場合は、依頼するのも手段としておすすめです。
不動産一括査定サイトを利用する
不動産一括査定サイトを利用すれば、短時間でお金をかけずに、不動産価格の目安を割り出すことが可能です。イエウールを利用すれば、複数の大手優良不動産会社から査定がもらえるため、調停でも十分に通用する資料となります。全国1,600社以上の厳選された不動産会社のうち、最大6社と比較。インターネット環境があれば、60秒ほどで簡単に不動産の無料一括査定ができます。不動産の査定価格は、不動産会社によって100万円以上差が出ることもあるので、複数社の査定価格を比較することは重要です。
不動産一括査定で調停を有利に進めよう
調停で不動産査定額を提出する際には、不動産一括査定で得た資料を提出するとよいです。イエウールなら簡単60秒入力で一括査定が可能
不動産一括査定ならイエウールがおすすめです。インターネット環境さえあれば、自宅で手続きができます。「査定を依頼したい不動産情報」と「お客様情報」を簡単に入力するだけなので、手続きにかかる時間は60秒ほどです。売却実績豊富で優良な全国の不動産業者へ一括査定依頼ができます。後に各社から査定結果が届き、最大6社の査定価格を比較することが可能です。一括査定の費用は無料なので、気軽に利用できます。イエウールで一括査定を依頼し、調停を有利に進めましょう。