耐震基準とは?その変遷や旧耐震と新耐震の違いを解説

耐震基準とは?その変遷や旧耐震と新耐震の違いを解説
井上 恵子
監修者:井上 恵子(いのうえ けいこ)
住まいのアトリエ 井上一級建築士事務所所長。
一級建築士、インテリアプランナー、住宅性能評価員講習修了。
大学卒業後、総合建設会社の設計部で主にマンションの設計・工事監理、性能評価などを担当。独立後は生活者の視点から「安心・安全・快適な住まい」「間取り研究」をテーマに、webサイトや新聞・雑誌へのコラム掲載、マンション購入セミナーの講師として活動。

地震大国といわれる日本では、住居などを建築する際、建築基準法によって建物の耐震基準が定められています。

建築基準法は長い歴史の中で繰り返し改正されており、現行の「新耐震基準」と、それ以前の「旧耐震基準」に分かれています。また、今後は地震や台風などの被害に備えて耐震性に優れている家を選ぶことが重要です。

本記事では、旧耐震基準と新耐震基準の違いや耐震性能が高い建物について詳しく解説します。家選びの際にぜひ参考にしてみてください。

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耐震基準とは

耐震基準とは、建築基準法や建築基準法施工令などによって定められた、建築する建物が最低限満たすべき地震への耐性基準のことです。

耐震基準の変遷

続いて、耐震基準の変遷を紹介します。新耐震基準と旧耐震基準の理解を深める上でも重要ですので、ぜひご確認ください。

耐震基準の基となる法律の整備

日本では、建築基準法の基となる市街地建設物法が1920年に施行されましたが、この時点では耐震基準については全く触れられておりません。

その後、1924年に市街地建築物法が大幅に改正され、初めて耐震基準が盛り込まれました。 1950年には、建築基準法が制定され、当時は主流だった木造住宅における壁量規定が定められ、1959年の改正では、壁量規定が強化されています。

1971年の建築基準法の耐震基準

1968年に発生した北海道十勝沖地震がきっかけとなり、1971年の建築基準法の改正では、RC造の建物に対する耐震基準が引き上げられました。 この地震は、住宅の倒壊による被害が多く、実際に600棟以上の全壊、15,000棟以上の建物が一部が損壊する被害がありました。

こうした被害を受け、柱の強度についての改正が主たる内容となっています。また、この時に、木造住宅の基礎部分に、コンクリートやRCを使用することが盛り込まれています。

1981年の耐震基準の大幅改正

1981年の建築基準法施行令の改正では建物の耐震基準が大幅に見直されました。 これは1978年に発生し、甚大な被害を出した宮城県沖地震をきっかけに見直されることなりました。

内容としては、一次設計と二次設計の概念が導入されました。 一次設計とは、許容応力度計算を実施し、日常的な力による建物構造の影響度で、 二次設計とは、保有水平耐力計算を実施し、地震などによる大きな力で倒壊しないことを計算するもので、 それぞれの構造、建物に対して、この数値基準を設けました。

特にこの1981年の新耐震基準は非常に大きな変化で、1981年5月以前の基準で設計された建物を旧耐震基準と言い、 1981年以降に設計された建物は新耐震基準とされています。 旧耐震基準では震度5の揺れ、新耐震基準では震度7の大きな地震でも全壊しないのを基準として設計されています。

実際に、2011年に発生した東北地方太平洋沖地震では、 1981年以降の新耐震基準で建設された建物に関して、地震による直接的な建物の被害は少ない状況でした。

なお、この時の新耐震基準の改正によって、建築業界では「旧耐震基準」や「新耐震基準」とい表現で区別されるようになり、新たに住宅を購入する際の耐震基準に準じた建物かどうか見分ける基準となっています。

2000年以降の建築基準法と建築基準法施行令改正

新耐震基準が見直された1981年以降、1995年に発生した阪神淡路大震災では、未曾有の被害となり、実際にビルが倒壊したり、高速道路の柱脚が倒壊し道路が横倒しになったりする被害がありました。この阪神淡路大震災をきっかけに、耐震基準がさらに見直されることになり、1995年と2000年に基準が見直されています。 大きな変化は、地盤や建物基礎に関する内容と、梁など建物の構造をつなぐ部分の強化が主たる内容となっています。

耐震基準の概要についてまとめると以下のとおりです。

耐震基準とは

出典元:国土交通省

耐震補強について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
耐震補強工事の費用相場は?助成金制度についても詳しく紹介


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新耐震基準と旧耐震基準の違い

1981年に新耐震設計基準が設けられたのを機に、それ以前の耐震基準は「旧耐震基準」と呼ばれるようになり、新耐震基準とは区別されるようになりました。旧耐震基準と新耐震基準の違いは以下のとおりです。
  • 震度5程度の地震に対する基準の違い
  • 震度6程度の地震に対する基準の違い
  • 地震における被害状況の違い
  • 税制上の違い

震度5程度の地震に対する基準

旧耐震基準では、震度5程度の地震が発生した際、「倒壊しないこと」を目的に基準を定めています。

具体的には、建物の自重の20%に相当する地震力に対して許容応力度計算を実施し、建物の構造材料が許容応力以下になるようにする耐震設計法が採用されていました。

許容応力度とは、外部から力が加わっても、損傷を残さず元に戻れる範囲内にある応力の限界値のことです。

理論的には、震度5程度の地震なら損傷を受けず、無被害となりますが、あくまで「倒壊しない」ことを基準としているため、倒壊しない程度の損傷が残る可能性があります。

一方新耐震基準では、震度5程度の地震では、軽いひび割れ程度の被害に抑えることを前提としているため、旧耐震基準に比べて建物の被害をより小さくすることが可能です。

震度6以上の地震に対する基準

旧耐震基準では、そもそも震度6以上の地震に対する基準が設けられていませんでした。

ところが、1978年6月12日に、宮城県沖を震源とする「宮城県沖地震」が発生。宮城県仙台市をはじめとする各地域で最大震度5を記録したこの地震では、死者16名、重軽傷者10,119名、住家の全半壊4,3850戸という大きな被害が出ました。[注1]

これを教訓として生まれた新耐震基準では、新たに震度6以上の大規模地震で建物が倒壊・崩壊しないことの検証を実施することが法律で定められました。

この検証で用いられる方法を、旧耐震基準の許容応力度計算に対し、保有水平耐力計算といいます。保有水平耐力計算では、大規模地震時に発生する水平力に対し、柱や梁の曲げ降伏、せん断破壊を確認し、建物の保有する耐力が、必要とされる耐力を上回っているかどうかを検証します。

新耐震基準制定後は、許容応力度計算による検証を一次設計、保有水平耐力計算による検証を二次設計と呼ぶようになり、建物の耐震基準を二段階で計算することが法律で義務づけられています。

旧耐震基準と新耐震基準の地震に対する基準の違いをまとめると以下のとおりです。

耐震基準地震の規模建築確認日
旧耐震基準中規模地震(震度5強程度)では倒壊しない1981年5月31日以前
新耐震基準大規模地震(震度6強~7程度)では倒壊しない1981年6月1日以降
[注1]宮城県:宮城県沖地震の概要

被害状況の違い

新耐震基準で建てられた建物と、旧耐震基準で建てられた建物では、大規模地震が発生したときの被害状況に大きな差が出ています。

その最たる例が、1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災です。兵庫県南部を震源とし、最大震度7を記録したこの地震は、兵庫県とその周辺の県に大きな被害をもたらしました。

住家については約10万5,000棟が全壊、約14万4,000棟が半壊となっていますが、後の調査により1981年以前に建てられた建物と、それ以降に建てられた建物とでは、被害状況に大きな差が生じていることが確認されました。

旧耐震基準で建てられた建物のうち、「軽微・無被害」で済んだのはわずか3割強。残りの約4割は「中・小破」、3割弱は「大破以上」と認定されています。[注2]

一方、1981年以後の新耐震基準で建てられた建物に関しては、「大破以上」は1割弱、「中・小破」も2割弱に留まっており、7割強は「軽微・無被害」で済んでいます。

阪神・淡路大震災では多数の死者が出ましたが、その死因のうち約9割は「家屋、家具類等の倒壊による圧迫死と思われるもの」です。

「中・小破」以上の被害が3割に満たない新耐震基準の建物では、家屋、家具類等の倒壊による死者数も少なかったため、新耐震基準は建物そのものだけでなく、人命も守る設計であるといえるでしょう。

また、下記の表は耐震基準の設計が見直された前後の震災をピックアップした被害状況です。

発災日地震名最大震度被害状況
2018年9月6日胆振地方中東部7[死傷者]死者43人
負傷者782人
[建物被害等]全壊469戸
半壊1660戸
一部破損13849戸
2016年4月14日熊本地震7[死傷者]死者273人
負傷者2,809人
[建物被害等]全壊8,667戸
半壊34,719戸
一部破損162,500戸
2011年3月11日東北地方太平洋沖地震7[死傷者]死者19,667人
負傷者6,231人
[建物被害等]全壊121,783戸
半壊280,965戸
一部破損745,162戸
2008年6月14日岩手・宮城内陸地震6強[死傷者]死者17人
負傷者426人
[建物被害等]全壊30戸
半壊146戸
2007年7月16日新潟県中越沖地震6強[死傷者]死者15人
負傷者2346人2,346
[建物被害等]全壊1,331戸
半壊5,710戸
一部破損37,633戸
2004年10月23日新潟県中越地震7[死傷者]死者68人
負傷者4,805人
[建物被害等]全壊3,715戸
半壊13,810戸
2000年10月6日鳥取県西部地震6強[死傷者]負傷者182人
[建物被害等]全壊430戸
半壊3,064戸
一部破損16,966戸
1995年1月17日兵庫県南部地震7[死傷者]死者6,433人
不明者3人
負傷者4万人以上
[建物被害等]全・半壊家屋24万戸以上
全・半焼家屋6千戸以上
1983年5月26日日本海中部地震5[死傷者]死者104人
負傷者163人
[建物被害等]全壊建物934戸
半壊2,115戸
流失52戸
一部破損3,528戸
1978年6月12日宮城県沖地震5[死傷者]死者28人
[建物被害等]全壊家屋1,183戸
半壊5,574戸
1978年1月14日伊豆大島近海地震5[死傷者]死者25人
負傷者211人
[建物被害等]全壊家屋96戸
半壊616戸

出典元:内閣府防災情報

[注2]国土交通省:住宅・建築物の耐震化について

税制上の違い

一般的に旧耐震基準時代に建てられた家は住宅ローン減税制度を利用することはできません。

住宅ローン減税制度とは、住宅ローンの金利負担を軽減するために制定された措置のことです。

同制度を利用すると、毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%が、10年間にわたって所得税額から控除される仕組みになっています。

新築物件だけでなく、中古物件も要件を満たせば住宅ローン減税制度を利用できますが、主な要件のなかに「耐震性能を有していること」という項目が挙げられています。[注3]

耐震性能を有しているか否かは、以下いずれかに適合するかどうかで判断されます。

1. 築年数が一定年数以下であること
2. 以下のいずれかによって現行の耐震基準に適合していることが確認されていること

  • 耐震基準適合証明書
  • 耐震等級1以上の既存住宅性能評価書
  • 既存住宅売買瑕疵保険への加入

耐震基準適合証明書については住宅の造りによって年数が異なり、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造など耐火建築物の場合は築25年以内、それ以外の建物(木造など)については築20年以内であることが要件となります。

新耐震基準が制定されたのは1981年ですので、旧耐震基準で建てられた住宅は、すでに築20年ないし25年は超えています。そのため、基本的には旧耐震基準物件は住宅ローン減税の適用は受けれません。

しかし、平成26年度の税制改修により旧耐震基準の中古住宅を取得した場合でも、所定の要件を満たしたうえで手続きを行えば、以下4つの特例措置の適用が認められることになりました。[注4]

  • 住宅ローン減税の適用
  • 直系尊属から住宅取得投資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
  • 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置
  • 既存住宅に係る不動産取得税の特例措置

所定の要件は項目ごとに異なり、4つすべての特例措置が適用されるわけではありません。

1〜3の特例措置を適用するには、築20年以内の非耐火建築物及び築25年以内の耐火建築物であることが条件になっています。

4の特例措置の適用には、1〜3と同様の条件を満たし、昭和57年1月1日以降に建てられた住宅であることが必須です。

さらに、1981年の新耐震基準に適合していて、それ以降の建築基準法の改正を含めた「現行の耐震基準」にも適合している必要があります。

現行の耐震基準に適合していることを証明するには、耐震診断等によって要件をクリアしていることが確認された場合に発行される「耐震基準適合証明書」の提出が必要です。

耐震基準適合証明書は、中古住宅の売買契約の締結後から引き渡しまでの間に申請し、かつ耐震改修工事完了後から入居日までの間に取得しなければなりません。

また、証明書の交付には所定の手数料が必要で、戸建て住宅の場合は現地調査および書類審査、証明書の発行と送付にかかる費用として1住戸につき6万9,300円(税抜)がかかります。

住宅ローン減税制度の節税効果は大きいので、同制度を利用することを検討しているのなら、物件選びの段階で耐震性能の要件をクリアしているかどうか確認しておくことが大切です。

[注3]国土交通省 すまい給付金:住宅ローン減税制度利用の要件[注4]株式会社 日本住宅保証検査機構:中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合の住宅ローン減税等に係る耐震基準適合証明書交付業務のご案内[pdf]
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旧耐震基準と現行の新耐震基準の確認方法

建物の建築日を確認する方法としては、検査機関による建築確認証や検査済証で確認することができます。建築確認証に1981年6月1日以降の日付が記載されていれば、新耐震基準を満たしている物件です。旧耐震基準と新耐震基準の見分け方でよく間違えてしまうことが1982年以降に竣工したものを新耐震基準と満たしているケースです。1981年5月31日までに建築確認が下りて着工した旧耐震基準の建築であっても、工程の遅れの理由から1982年に竣工しているケースがあります。

旧耐震基準と新耐震基準を見分けポイントとしては、建築確認日であって竣工日ではないということに注意してください。

また、建物登記簿謄本の新築年月日だけでは正確に判断できないので、必ず建築確認証や検索済証で確認するようにしましょう。


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耐震基準を満たさないマンションの耐震補強

耐震基準を満たさないマンションの場合、耐震補強ができるのか、できる場合、どのように耐震補強を行うことになるのか、紹介します。

所有者の合意・総会での承認が必要

分譲マンションの工事を行う場合、所有者の総会での合意や承認が必要になります。耐震改修工事の耐震補強を行う場合も同じで、所有区分者たちが承認するかどうかを決めることになります。

工事を進めるためには、所有者の1/2の同意、もしくは3/4の同意が必要となり、この割合は工事する場所や変更の程度によって変わってきます。

窓や居住面積にかかる工事は難しい

耐震補強を行う場合でも、窓や居住面積に関わるような、壁を壊すほど大掛かりな工事は現実的に難しいケースが多いです。

そのため最近では、バルコニーなどを撤去せず、新たに補強部材を取り付けるアウトフレーム工法が人気です。アウトフレーム工法では、騒音や震動を抑えられるので、工事中の居住者への負担も削減されます。

居ながら工事・住みながら工事が一般的

耐震補強工事を行う際も、居住者全員が家を空けることは非現実的です。そのため居ながら工事・住みながら工事が一般的で、工事期間中も居住者たちは基本的にそのまま暮らすことになります。

最近では上述のアウトフレーム工法のように建物内部に影響のない工事が多く、住みながら工事が実施できるケースが一般的です。

なお、工事期間は工事の内容や規模にもよりますが、数ヶ月以上の長期間となることもあります。

家をお持ちで、「家を売って理想の住まいが手に入るか知りたい」という方は、不動産会社に査定依頼をして家がいくらで売れそうか把握しておきましょう。
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耐震基準を満たさない一戸建ての耐震補強

一方で、耐震基準を満たさない一戸建の場合はどのような補強になるのでしょうか。ここでは、一戸建ての耐震補強を行う際の特徴について見ていきましょう。

基礎や接合部の補強がメイン

一戸建ての場合、基本的には後付けのような形で補強工事を行うことになります。

たとえ地盤のゆるみなどから地震の被害が懸念されるケースであっても、耐震工事は建物に対して行うため、目的はあくまでも揺れに対する強度を上げるにとどまります。

また、補強工事では基礎部分からの建て直しは難しく、住宅の大元となる部分は壊すことができないので、基礎や接合部の補強を中心とした耐震工事がメインとなります。

壁や屋根に断熱工事を行うのもおすすめ

基礎や接合部の補強のほかに、屋根の重さや壁の厚さなども耐震性に関わります。

例えば屋根瓦屋根の場合は金属屋根に変えることで重さを減らしたり、壁の強度が低い場合は耐力壁の加工を行ったりすることで、耐震強度のアップが見込めるでしょう。また、古い建物の場合は耐震工事と同じタイミングで断熱仕様に変えてしまうのもおすすめです。

使わない箇所がある場合は減築・リフォームも

長年住んでいる家や親世代から譲り受けた家などでは、現在は使われていない部屋やスペースがあることも多いでしょう。

もしもそのように使わない箇所があったり、スペースが余ったりしている場合は、2階を減築リフォームすることなどで耐震性を高められるケースがあります。そのような場合は思い切って大規模なリフォームを行い、暮らしやすいように改修してしまうのも選択肢のひとつです。

耐震基準以外の地震への備え

ここまでは耐震基準に対する備えや補強についてご紹介しましたが、耐震基準以外の地震への備えもチェックしておきましょう。

地震の強さを表す耐震等級

耐震性能を示す指標に耐震基準のほかに耐震等級があります。耐震等級とは品確法に基づいてできた住宅性能表示制度で、地震に対する建物の強度を示す指標のひとつです。また、耐震等級は建物の耐震性によって以下の3ランクに分かれています。
  • 耐震等級1
  • 耐震等級2
  • 耐震等級3

等級の数字が大きいほど建物の耐震性が高く、家を購入する際の目安になります。耐震等級を理解することで、安心・安全な家を選ぶことが可能です。この章では耐震等級の概要やポイントについて紹介します。

耐震等級1は最低限の耐震性能

耐震等級1は建築基準法で定められた最低限の耐震性能を満たしていることを示すものです。耐震等級1の性能は数十年に一回程度発生する震度5強の地震で著しい損傷がなく、数百年に一回程度発生する震度6強~7の地震でも倒壊や崩壊しないレベルだとされています。

熊本地震や東日本大震災などの地震でも人命が奪われるような倒壊はしないよう設計されています。しかし、柱や梁などの主要構造部分は大破することもあり、建て直しが必要になることが多いです。

耐震等級2は長期優良住宅

耐震等級2は耐震等級1の1.25倍の耐震強度があることを示しています。つまり震度6強~7の地震の1.25倍までは倒壊や崩壊しないレベルのことです。また、長期優良住宅に認定されるためには耐震等級2以上でなければなりません。

災害時の避難場所とされている学校や警察署などは耐震等級2以上を確保することが定められています。

耐震等級3は大地震にも強い

耐震等級3は耐震等級1の1.5倍の耐震強度があることを示しています。つまり震度6強~7の地震の1.5倍までは倒壊や崩壊しないレベルのことです。住宅性能表示制度の中でも最も耐震性が高いレベルです。

耐震等級についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
住宅の耐震性能は「耐震等級」で決まる!耐震等級1,2,3の違いとは

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地震に強い建物の構造

地震に強い建物の構造で「耐震」「制振」「免震」があります。物件を購入する際は地震対策がされているか、地震に強い構造かを確認するのも大切です。

耐震構造

耐震構造とは頑丈な柱・梁で地震などの揺れで倒壊しない強度の高い構造です。耐震構造は基盤から頑丈に組み立てるので倒壊などの決定的な被害を避けることができます。しかし、地震が発生した際に、そのエネルギーが直接建物に伝わるため、壁などの損傷を受けることもあります。1981年の改正以降では多くの物件が耐震構造です。

耐震構造のメリットとデメリットをまとめると以下のとおりです。

メリットデメリット
激しい地震に強い地震の揺れが直接に伝わる
地震だけでなく強風にも強い余震が繰り返しあると倒壊する可能性がある
免震構造や制振構造と比べると安い地震後はメンテナンスが費用が掛かる

制振構造

制振構造とは、免震構造と似ており地震が発生した際にそのエネルギーが直接建物に伝わらない構造です。制振構造は建物の中におもりやダンパーを設置し、風の揺れに強く建物全体の揺れを軽減することができます。

制振構造のメリットとデメリットをまとめると以下のとおりです。

メリットデメリット
余震が繰り返しあっても対応できるコストが高い
倒壊する可能性がほぼないメンテナンスが定期的に必要
強風にも対応できる地震の揺れが直接に伝わる

免震構造

免震構造とは耐震構造と違い、地震が発生した際にそのエネルギーが直接建物に伝わらない構造です。免震構造は建物と地盤の間に特殊なゴムなどを取り入れており、その特殊なゴムが地震などの揺れを吸収し揺れを軽減してくれます。

免震構造のメリットとデメリットをまとめると以下のとおりです。

メリットデメリット
大規模地震でも建物がほぼ揺れないコストが高い
横方向の地震に強い台風や津波に対応しづらい
家具などの転倒の二次被害を防げる縦方向の地震には弱い

免震住宅について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
免震住宅とは?耐震・制震との違いや建てる際の注意点を解説


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今後は新耐震基準を満たした家がおすすめ

自身が住む住宅やこれから家を購入する方は、その家が新耐震基準を満たしているか確認しておくことが大切です。新旧耐震の確認方法は検査機関による建築確認証や検査済証で確認することができます。地震の多い日本で安全に暮らすためにも、今後は新耐震基準を満たした家がおすすめです。

ただし、住宅選びをする際に考えるべきは、耐震基準だけではありません。

周辺環境や間取り、資金計画までしっかりと考えて家を選ばないと、後々後悔することになってしまうかもしれません。

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