はじめに
固定資産税とは土地や家屋を所有している方に対して市町村が課する税金のことです。
一般的には固定資産税評価額は実勢価格の70%程度とされていますので、不動産会社の査定価格を取得すれば、おおよその額がわかるでしょう。
この額については地方公共団体が計算をして納税額が決定されますが、具体的にどのような計算方法によって算出されているか分からないものです。この計算方法について説明をしましょう。
固定資産税の算出方法
この算出方法は以下の計算式によって決まります。
- 課税標準額×1.4%(税率)
課税標準額とは実際の実売価格ではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいており、市町村が価格を決定しています。この価格は固定資産課税台帳という台帳に登録されています。この評価の査定は3年ごとに評価替えが行われています。課税標準額は固定資産税評価額とも呼ばれます。
税率は課税標準額に対して1.4%となっています。しかし、市町村の判断によってこれ以上の税率が課されることもあります。1.7%を超える場合は納税者からの意見聴衆が必要になります。
課税標準の特例措置
常に上記の税金が発生するわけではありません。居住用目的の不動産の場合は特例措置が設けられています。
- 床面積200平方メートルまでの部分…軽減率6分の1
- 床面積200平方メートを超える部分…軽減率3分の1
新築マイホームの特例措置
新築マイホームを購入した場合、軽減税率が受けられます。耐火構造と一般住宅によって適用期間が異なっているので注意しましょう。
耐火構造
床面積120平方メートルまで…軽減率2分の1 適用期間5年間
一般住宅
床面積120平方メートルまで…軽減率2分の1 適用期間3年間
このような特例措置を設けることで経済の流通を活性化させる効果があります。
支払いの納期について
固定資産税とは毎年1月1日になると土地や家屋に対して、市町村によって課せられる税金です。つまり、1月1日時点での課税標準額によって決定されます。年の途中で土地や家屋を売却しても税金が還付されることは無いので注意をしましょう。
1月1日の固定資産の所有者に納税通知書が送られてきます。納期は年4期に分けて支払うこともできます。
納付期限を過ぎてしまうと延滞金が発生するため忘れずに納めましょう。