はじめに
不動産の売却をする上で一般的に不動産会社を利用するものですが、その際に不動産会社と媒介契約を結ばなければなりません。そこで耳にする契約方法に専任媒介というものがありますが、これはどのようなものでしょうか。
専任媒介の基本的な契約内容
これは特定の不動産会社のみに仲介を依頼する契約方法です。
一社のみとの契約となるので、他社と重複して契約することはできません。契約した不動産会社は2週間に1回以上、依頼主に状況を報告する義務があります。そして、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。さらに、契約の有効期間は3ヶ月以内です。
これは一社のみとの契約になるので、不動産会社がその不動産を独占できます。したがって、不動産会社にとってメリットの多い契約です。不動産会社に相談へ行くと、どうしても専任媒介を薦められることが多くなります。
一般媒介の契約内容
不動産の売却において一般媒介というものもあります。これは複数の不動産会社に仲介を依頼する契約です。
専任媒介のメリット
メリットはどのような部分でしょうか。一社のみと契約を結ぶため、売却できなければ不動産会社は利益を上げることができません。仲介手数料は成功報酬となっているので、不動産会社は積極的に販売活動をしてくれます。
さらに、購入検討者からのお問い合わせの数、他不動産会社からの問い合わせの数、案内したお客さんの感触、広告の反響結果などを報告してくれるため、販売状況を把握することができます。
専任媒介のデメリット
専任媒介にはメリットだけではありません。デメリットも知っておく必要があります。
一社のみと契約を結ぶことは必ずしも良い結果になるとは限りません。つまり、依頼した不動産会社のペースに左右されてしまうのです。これによって余計に手数料を取られてしまうこともあります。
こうした失敗を避けるためにいきなり不動産会社を決めるのではなく、事前に複数の不動産会社に無料査定を依頼して見極めましょう。