はじめに
不動産は、売却、購入どちらにも税金がかかります。今回は売却に絞ってお伝えします。
不動産売却にかかる税金はなに税?
不動産は売却、購入どちらにも税金がかかると先述しましたが、正確に言えば売却時は、売却という行為そのものに税金がかかるわけではありません(購入時は不動産取得税や印紙税などがかかります)。
では何に税金がかかるかと言うと、不動産を売却した際に発生する売却益です。これが所得とみなされ課税対象となるのです。つまり不動産売却の際にかかるのは所得税です。また住民税も同時にかかってきます。
税率の取り決め
不動産は所有していた期間によって税率が定められています。詳しい税率は以下となります。
期間の求め方
- 対象の不動産取得の翌日から起算し、譲渡した年の1月1日まで
5年を超えるもの
- 課税区分:長期譲渡所得
- 税率:所得税15%・住民税5%(計20%)
5年以下のもの
- 課税区分:短期譲渡所得
- 税率:所得税30%・住民税9%(計39%)
課税対象となる譲渡所得の計算方法
売却した金額にそのまま税金がかかるわけではありません。実際に売れた金額から費用や控除を引いたものが課税対象となります。
計算式
- 譲渡対価-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得
- 譲渡対価→実際の売却額
- 取得費→不動産を購入した時の代金(減価償却費を控除する必要あり)や仲介手数料、登記費用など
- 譲渡費用→売却時に必要となった費用(仲介手数料など)
- 特別控除所得→売却の理由により受けられる最大5000万円の控除
このような計算で算出された金額に、上記の税率を掛けたものが税金となります。
その他細かな取り決め
- 不動産売却時に発生した所得は、一般的な給与所得とは混同せず、独立した勘定科目に分類されます(分離課税制度)。
- 売却時、金銭ではなく物によって支払いを受けた場合は、その物の時価が譲渡対価となります。
お家を購入した時の細かな資料等がございましたら一通り揃えておくと良いでしょう。課税対象の額を抑えられます。不動産売買の際には、過去の資料が必ず必要になりますので大切に保管しておくことをお勧めします。