はじめに
不動産売買の際の仲介手数料がいくらかかるかというご質問ですが、「不動産会社によって異なる」というのが実際のところです。
ただし上限が法律によって定められているので、そちらをご紹介します。その前にまず仲介手数料がどういったものかはっきりさせておきましょう。
仲介手数料とは
不動産売買は個人で行うことが難しいため、ほとんどの場合は不動産会社を経由して行います。そういったケースでは、取引を任せていた物件の契約が成立した際に不動産会社への成功報酬が発生します。
これが仲介手数料です。
金額の上限
不動産売買時の仲介手数料の上限は宅地建物取引業法によって定められています。金額は、物件の売買代金(税抜き)に規定のパーセンテージを乗じて求めます。パーセンテージは以下3区分に分けられています。
- 1. 売買代金が200万円以下の部分:5% + 消費税
- 2. 売買代金が200万円を超え400万円以下の部分:4% + 消費税
- 3. 売買代金が400万円を超える部分:3% + 消費税
ただし、平成30年1月1日の宅建業法一部改訂により、400万円以下の不動産売買の仲介手数料の上限が18万円となりました。 これは売主にのみ適用され、不動産会社側は事前に売主に説明して合意を得ておく必要があります。
例えば売買代金が500万円であった場合、以下のような計算式で仲介手数料を求めます。
計算式
200万円×5.4%+200万円×4.32%+100万円×3.24%=22.68万円
売買価格は500万円ですが単純に3%を掛けるわけではなく、1・2の区分に該当する部分は対応するパーセンテージで計算されます。
しかし少々複雑であるため、より簡略化したものが一般的に使用されています
簡易版計算式
仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)×消費税
6万円というのは、区分1・2に3%を掛けて計算した際に、実際の金額との間に生まれる差額です。
この計算式は売買価格が1000万円であろうと1億円であろうと、一番前の数値を入れ変えるだけで済む便利なものです。また区分1・2内の売買価格であった場合はそれぞれ以下のような計算となります。
区分1:〈例〉売買価格100万円
100万円×5%×110%=5.4万円
区分2〈例〉売買価格300万円
(300万円×4%+2万円)×110%=15.12万円
区分1はパーセンテージの差異が生じないので加算なしとなっています。不動産会社はこのような計算で仲介手数料の上限を求め、その範囲を超えないようにしています。
多くの不動産会社は仲介手数料を上限いっぱいに設定しているため、この計算式を覚えておくと便利です。