相続税路線価と固定資産税路線価は、似て非なる二つの概念ですが、その違いを知っていますか?
土地を相続する際や固定資産税を計算する際に避けて通れないのが、「路線価」の理解です。
それぞれの計算方法や用途には大きな違いがあり、もし間違って使ってしまうと、税調査によて追加の納税が課されるリスクが高まります。
この記事では、2つの路線価の定義から計算方法、そして実際の税金計算における適用の違いについて説明していきます。
相続税路線価と固定資産税路線価の違い
土地の評価額は、「相続税路線価」であったり、「固定資産税路線価」であったりなど、複数の評価の方法があります。
「相続税路線価」と「固定資産税路線価」は、不動産の評価に関連する二つの異なる概念です。これらは似ているように見えますが、目的、計算方法、使用される状況が異なります。
単語の意味から、2つの評価方法の違いまで細かく見ていきましょう。
そもそも路線価とは?
路線価とは、土地の評価基準の1つで、路線価は、土地が位置する地域の特性や市場価値を反映した、1平方メートルあたりの価格を示します。
路線価は、主に2種類あります。
- 相続税路線価
- 固定資産税路線価
路線価は地域によって大きく異なり、都市部では高く、地方では低い傾向があります。また、不動産市場の変動に伴い、路線価は毎年更新されます。したがって、税金の計算には最新の路線価を使用する必要があるので、注意です。
それでは、2つの路線価について、以下で解説していきます。
相続税路線価とは?
「相続税路線価」とは、相続税評価額を計算するために使用する路線価です。国税局・税務署が決定する路線価です。
相続税路線価は、不動産の相続や贈与の際に、その土地の価値を評価するために使用されます。
国税庁が定めるこの価格は、主に商業地や住宅地の実勢価格に基づいて決定され、路線価は、一定の基準に基づいて計算され、公道に面した土地の1平方メートルあたりの価格を示します。
地価公示価格の8割が目安となっており、相続税や贈与税の算出に用いられるものです。
固定資産線路線価とは?
「固定資産税路線価」とは、各市町村(東京23区内は東京都)が決定する路線価で、固定資産税や都市計画税の計算の基礎として使用されます。
各自治体が定めるこの価格は、その地域の土地の平均的な価値に基づいています。公示地価の7割が目安となっております。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 不動産取得税
- 登録免許税
が算出に用いられる4つの税金です。
どちらも道路に面した標準的な宅地の1平方メートルあたりの土地の評価額を示す指標で、単に「路線価」という場合は、相続税路線価を指します。
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原則として3年に一度価格が見直される
相続税路線価は国税局・税務署が決定しますが、固定資産税路線価は各市町村(東京23区内は東京都)が決定します。
固定資産税路線価の評価基準日は相続税路線価と同じ1月1日です。
各市町村は固定資産の価格である「固定資産税評価額」などを毎年3月31日までに算定し、その後すみやかに固定資産税路線価を発表するように定められています。
固定資産税路線価は原則として3年ごとに見直されます。ただし土地の価格が下落した場合は、見直しの年を待たずに下落修正が行われることもあります。特に、土地の価格の変動が大きい都市部では下落修正の頻度が高く、たとえば東京都では2009年から毎年下落修正が行われています。
地価公示価格の7割が固定資産税路線価の目安
相続税路線価は地価公示価格の8割が目安ですが、固定資産税路線価は公示地価の7割が目安となっています。
固定資産税路線価は各市町村(および東京都)に問い合わせて確認できるほか、資産評価システム研究センターのWebサイトから「全国地価マップ」にアクセスして確認することもできます。
全国地価マップは、各市町村から提供されたデジタルデータをそのまま公開するコンテンツです。
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