はじめに
路線価には、相続税や贈与税の算出に用いられる「相続税路線価」と、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出に用いられる「固定資産税路線価」の2種類があります。
どちらも道路に面した標準的な宅地の1平方メートルあたりの土地の評価額を示す指標です。
単に「路線価」という場合は、相続税路線価を指すのが一般的です。
原則として3年に一度価格が見直される
相続税路線価は国税局・税務署が決定しますが、固定資産税路線価は各市町村(東京23区内は東京都)が決定します。
固定資産税路線価の評価基準日は相続税路線価と同じ1月1日です。
各市町村は固定資産の価格である「固定資産税評価額」などを毎年3月31日までに算定し、その後すみやかに固定資産税路線価を発表するように定められています。
固定資産税路線価は原則として3年ごとに見直されます。ただし土地の価格が下落した場合は、見直しの年を待たずに下落修正が行われることもあります。特に、土地の価格の変動が大きい都市部では下落修正の頻度が高く、たとえば東京都では2009年から毎年下落修正が行われています。
地価公示価格の7割が固定資産税路線価の目安
相続税路線価は地価公示価格の8割が目安ですが、固定資産税路線価は公示地価の7割が目安となっています。
固定資産税路線価は各市町村(および東京都)に問い合わせて確認できるほか、資産評価システム研究センターのWebサイトから「全国地価マップ」にアクセスして確認することもできます。
全国地価マップは、各市町村から提供されたデジタルデータをそのまま公開するコンテンツです。